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駐車違反 車庫法違反?

友人が困っているのですが。 友人の自宅近くは道が狭く、その道に面しているある家がその道の一部を常時、駐車場として使用しているのです。 その為、駐車場として使用されている部分はなんとか車が通れるぐらいで。 これって、駐車違反ですか?車庫法違反ですか? 近隣の方も困っており、できれば、車を撤去し、更に、今までの迷惑を考え、この家の人をギャフンと言われたいらしいのですが、良い方法はないでしょうか? できれば、友人も近隣の方もこの家に各人の名がばれないように行いたいと言うことなのですが。

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  • o24hi
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回答No.14

>公道です。現状、駐車場に使用されている部分は使用されている方が自分の車だけ駐車できるよう、車がない時は三角壁とか設置されています。 (容疑) ・道路交通法違反(駐車違反) ・道路法違反(不法占拠。車を置く事も、カラーコーン(三角壁)を置く事もです) ・車庫法違反(車庫代わりに道路を使用) ・消防法違反(第26条 消防車が火災の現場に赴くときは、車馬及び歩行者はこれに道路を譲らなければならない。)  自治会はありますか? 自治会で警察に相談しましょう。警察も、要望者の多い物から処理すると思います。 >できれば、友人も近隣の方もこの家に各人の名がばれないように行いたいと言うことなのですが。  そんな悠長なことをおっしゃっている問題ではないと思うんですが。車の陰から子供が飛び出して、車に惹かれることも考えられますよ。

pqkato
質問者

お礼

ありがとうございます。 実はこの問題の方、近隣の方曰わく、「議員に知り合いがいる。ヤクザに知り合いがいる。」と普段から行っている人のようで、近隣の方の手をこまねいているようで。

その他の回答 (15)

  • iwatoko
  • ベストアンサー率55% (5/9)
回答No.16

道路交通法45条1項1号によれば、駐車場、車庫等の自動車専用の出入り口から三メートル以内に駐車することは禁じられています。また、自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)11条1項では道路を自動車の保管庫として使用することを禁止しています。また、同条2項は道路の同じ場所に引き続き12時間以上(但、夜間は8時間以上)駐車することを禁じており、いずれについても罰則規定があります。 本件の場合、問題の自動車が、その所有者以外の方の車庫等から三メートル以内に駐車しているようであれば、その方が、この事実を警察に通報し、摘発を求めることが可能です。 さらに、民事的な話になりますが、その車により、通行を妨げられている方がおり、その方の車庫等から三メートル以内に駐車している場合であれば、妨害排除請求が可能ですし、これにより何らかの損害を被った場合は損害賠償請求も可能です。 一度、警察へ行かれて相談されることをお薦めいたします。

pqkato
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#84897
noname#84897
回答No.15

蛇足ながら、車庫証明のことをあまりご存知ないようなのででしゃばります。 車を買う時には車庫証明が必要ですが、その時は警官が来て道幅を測ったりして、なかなかものものしいものですよ。道路のちょっと広いところなんかで、証明が下りるわけがありません。 ずっと継続して使用しているのなら、明らかに違反している車です。 通報したらすぐ取り締まってくれると思いますよ。 うちの隣の家で、車庫には一台しかはいらないのに三台も所有していていたことがありました。道路幅が広いので困らなかったのですが、何度も通報されたようで、改装工事をして二台置けるようにしていました。その後引っ越しましたが、車庫証明はどうなっていたんだろうと近所の噂になっていました。 参考までに。

pqkato
質問者

お礼

ありがとうございます。 以前、車庫証明について、聞いたことがあるのですが。 例えば、玄関前が駐車場の家で、その駐車場の大きさと車の大きさがほぼ同じでも車庫証明が降りると聞きました。 実際の所、そのような駐車の仕方は無理で(駐車すれば、家には入れません)、敷地をオーバーして駐車されていたのですが。 要は数字上、駐車できば良いって聞きましたけど、これも変ですよね。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.13

同一場所に12時間、夜間は8時間以上駐車すると長時間駐車と減点2点、罰金20万円以下の罰金となっています。 また、他に駐車場がなく駐車場代わりとして駐車している場合は、青空駐車として減点3点、罰金20万円以下の罰金となっています。 たまにだったら、そんなに問題にしないと思います。 毎日のように駐車しており近所の方も迷惑していると言うことで、明らかに違法なことをしているわけですから、運転技術を磨くとかいう問題ではないと思います。 警察にうまく事情を説明すれば、通報があったことをわからないように処理してくれると思いますよ。

pqkato
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • yoko3333
  • ベストアンサー率35% (47/134)
回答No.12

少々ご質問の本筋と離れてしまいますが、気になったので・・・。 > 住んでいれば葬儀や引越し、友人知人が来たりなど > いろいろとあるでしょう > そうなったときに困るのは自分です 引越し、葬儀等の場合は事前に警察署長の許可を受ければ駐車できます。参考URLをご覧ください。 (場所によっては許可が下りない場合もあるかと思いますが・・・。) ご近所とのお付き合いを大切にするのは当然で、「お互い様」と考えることも大事ですが、 そこまで迷惑をかけられていて黙っている必要はありませんよ! 他の方がおっしゃっている通り、警察に相談しましょう。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/bunka/qa-10.html
pqkato
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • you19994
  • ベストアンサー率40% (314/766)
回答No.11

車庫飛ばしはそもそも違法ですw 車庫証明というのは居住地の2km以内に 駐車場を確保しなければなりません。 車が入らなくて駐車できなかったり 申請者がその住所に住んでいなかったりする場合は これも認められません。 つまり、その人が車庫として申請している場所が 実は車庫にならないということであれば これは違法になります。 ですからそれも含めて警察に相談されては いかがでしょうか?

pqkato
質問者

お礼

ありがとうございます。 例えば、車を会社名義にし、会社の駐車場で車庫証明及び保管証明を取得していたとする場合、今回のケースはどうなるのでしょう?

  • you19994
  • ベストアンサー率40% (314/766)
回答No.10

まず公道であるならばその場所で 車庫証明が取れることは絶対にありません。 車庫法違反ですから。(残念!!!みたいなw)

pqkato
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうなると、常時、駐車されている場合、駐車違反または車庫法違反だけなく、「車庫とばし」も問題となると言うことですか?

回答No.9

 ♯4さんも書かれているように、公道か私道かによって対応は全く異なります。この区分は、現場では分からないことが多いです(一見私道に見えても実は公道だったり、などというのはよくあります)から、まずは警察に通報して、そのあたりも確認してもらうのが良いでしょう。  なお、「ギャフンと言わせたい」という理由は、私も同意しかねますが、質問内容のような話は、実際私も許せません。「なんとか車が通れるくらい」というような状態だと、単なる付近の車の通行が迷惑なだけでは済みません。緊急自動車、つまり消防車や救急車が通れないという状況が、どのような結果になるか…恐ろしいとは思いませんか?たかが駐車問題が、人の命を奪うことだってあるのです!その意味では、この手の質問に対し「気にならない」などと回答するのは愚の骨頂です。

pqkato
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • s76_001
  • ベストアンサー率9% (8/85)
回答No.8

>言われる通り、引越、葬儀等、一時的なことなら、誰も認めるでしょう。 いえいえ、あなたによって排除された”近隣の家”は それを認めないでしょう 一時もずっとも当人にとっては同じ事です そういうことに無駄なエネルギーを使う結果になるので 運転技術を磨いたほうが良いと書いたのです >近隣故、お互いがお互いのことを考えるべきではないでしょうか。 正論ですが、それを相手に求める事は無理なんでしょう? 

  • s76_001
  • ベストアンサー率9% (8/85)
回答No.7

>ボンドかなにかでフロントガラスにおもいっきり貼ってやりましょう。 器物損壊の罪で逆に訴えられてしまいます

  • disease
  • ベストアンサー率18% (1239/6707)
回答No.6

おおきな紙に「ここに駐車されるのは違法ですし、周りの人が大変迷惑しています」と書いてボンドかなにかでフロントガラスにおもいっきり貼ってやりましょう。

pqkato
質問者

お礼

友人は数年前に引っ越ししてきたようなのですが、それ以前より、駐車は開始されていたようです。 町内会の古株の方曰わく、「話し合い等がわかる人ではない」らしいです。