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法改正 二輪での駐車違反 車検無いですが・・?

二輪250cc歩道上で、駐車違反を受けました。 法改正しましたが、このままシカトするとどうなりましょう?車検が無いので特に害も無いような気がしますが。。弁明通知書が来ましたが「名しか知らない知人に貸した」などういう弁明は無駄でしょうか?それでも、後を考えると自分の意志を送付した方が良いのでしょうか?「滞納処分で財産差押」などと言う記載はいちようありますので。 また 二輪の駐車可能な場所はあるのでしょうか?標識の事や幅何メートル以上など?

みんなの回答

noname#45843
noname#45843
回答No.6

またまたAN_4です。  いい忘れてました。年利14.5%の金利がつきます。 はっきりいってもったいないです。

noname#45843
noname#45843
回答No.5

AN_3です。  差し押さえが来ない?とんでもない。きますよ。  全放置違反金の1%くらいは差し押さえじゃないですかね。。。 司法での差し押さえじゃないですし、道交法自体にも「地方税の例により滞納処分を行う」と書かれていますのでね。  しかも差し押さえや取立てに行くのは警察官ですから。。。(笑)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

法律違反を犯しておきながら、その抜け道を探すような使い方は、このサイトの使い方に反していると思います。 質問自体の削除を求めます。

noname#45843
noname#45843
回答No.3

 弁明通知書は持ち主さんに   「あなた名義の車両が駐車違反になっていますが運転者が責任を取っていないようですよ。このままだと管理責任であなたに『放置違反金』という御金だけのペナルティがきますよ。お金払うのがいやなら自分で運転者に責任取らせないさいよ。後この車両が違反日時点ですでにあなたのものでなかったなら証拠書類を整えて言って(弁明して)ください。」 という主旨で通知されているものです。  したがって知らん人に貸したのであれば「自分自身でその人に責任取らせてもらったらいいですよ」といわれるのがオチです。  ちなみに違反を認めたくないのであれば、違反者であるあなたが警察署等に出頭して反則告知(青切符の手続き)をしてそのときに認めないとの手続きをしてもらい、警察から検察庁に書類が送られます。  その後検察庁がたとえ略式であっても裁判を起こせば結果が有罪であろうと無罪であろうと持ち主の責任はなくなります。

noname#81280
質問者

補足

御回答ありがとうございます。 上記のやり方ですと不起訴になっても 点数が残る形になってしまいませんか?法改正で、知らん人に貸した→じゃ証拠を持って来い→そんなもの無い→じゃ所有者の責任。になるオチはわかりますが、その後このまま何もしなくても車検がないのでとりわけ害はありません。そして、弁明通知書に「滞納処分で財産差押」といちよう書いてますが、実際財産差押なんて来ますでしょうか?常習犯や何も連絡のない奴から警察は以前逮捕してきましたが、法改正で莫大な人数を処理し、私はその中でちゃんと回答を提出していれば、何番目にランクされるでしょうか? そして、財産差押を本気でやってくるならその前に通知は来るでしょう?逆に言えばそれが来るまでシカト出来るのではないでしょうか?

  • yuji0401
  • ベストアンサー率9% (28/284)
回答No.2

歩道に置いてはいけません。 車道で駐車禁止とかかれていても、その下に「自動車」とか「二輪を除く」と書かれている場合はOKです。 そういうところを探しましょう。 結構ありますよ。

  • Qoo1985
  • ベストアンサー率22% (131/570)
回答No.1

あのですね、車検拒否は制裁の一環としてで、何が言いたいかというと、 運転者ではなく、所有者に対して責任を取れということなんですよ。 仮に、他人に貸してたなら、貸してたという証拠を提示しなきゃ ダメです。 駐車できる場所ですが、駐車禁止以外の場所で、車両を止めて、 余幅3.5mなければいけません。 反則金を納めないと、公安員会から支払い命令が来ます。 弁明書を書いてもほとんどが無駄です。 払わないと財産の差し押さえがきます。生命保険や、 賃金の差し押さえ、強制執行なんて事もありえます。 たかが1万数千円でかっこ悪いことせずに、素直に納付しましょう。 無駄に神経すり減らす事考えれば安いものです。 回答になりましたか?

参考URL:
http://www.jaf.or.jp/qa/advice/answer/K/K_12.htm

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