- ベストアンサー
駐車違反について
先日たった6分間車を離れただけで駐車違反のステッカーを貼られてしまい、15000円の納付書も送付されてきました。確かに駐車禁止の道路ではありましたが、住宅地で交通の妨げになる場所でもないく長時間の駐車でもないのにと、納得できません。仕方ないことなのでしょうか?
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
以前は10~30分ぐらい猶予をみてくれてたんですけど 2006年から厳しくなってます。 http://www.saga-s.co.jp/view.php?pageId=1765&mode=0&classId=1&blockId=83686&newsMode=article
その他の回答 (7)
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
>住宅地で交通の妨げになる場所でもないく長時間の駐車でもないのにと、納得できません。仕方ないことなのでしょうか? 現行の道路交通法では立派な駐車違反です。 でも不運ですね。普通住宅街は交通取り締まりはあまりしないのですが ご近所さんが通報したのでしょう。 警察も通報されたら取り締まらないと色々文句言われますからね。 ほんと ご愁傷様です。
- Lescault
- ベストアンサー率40% (947/2331)
残念ながら時間の長短によらず法律的には立派に駐車違反ですが、じゃあ何分駐車していたらステッカー張られるかってことに関しては、経験上「運」としか言えないですねー。6分で張られることもあれば、数時間でも平気だったとか、要は路駐するならリスクを負って停める。ステッカー張られたら潔くあきらめる、という気概でいるしかないと思いますよ。よく言うのは、15000円取られたけど、今まで張られずに路駐していた時間をトータルで考えたら、駐車場に入れるより安いからあきらめようってことですよ^^。 お役に立てば幸いです。
- masaaki509
- ベストアンサー率48% (674/1389)
駐車禁止場所ってしってて停めたんでしょう? キップ切られるのが嫌なら、停めなければいいのでは? 停車とは、直ぐに発進できる状態、すなわち、運転席に乗っていなければ認められません、運転席から降りた時点で、直ぐに発進できる定義が崩れますので、1分でも駐車となります。 >住宅地で交通の妨げになる場所でもないく長時間の駐車でもないのにと 質問者様が勝手にそう思ってるだけです、そこを通行する人は邪魔でしょう。免許を持っている以上は道路交通法を守らなければなりません。道路は質問者様の駐車場ではありません。駐車禁止場所に止めた以上駐車違反です。日本国の為に反則金収めてくださいませ。 冠婚葬祭を立証する事が出来て、駐車する事に緊急性があれば、抗議するべきでしょう。 6分でステッカー貼られるのに気づかなかったのですか?
- yohneda
- ベストアンサー率20% (92/439)
不満があるようでしたら警察署に異議の申し立ては できますよ。 その6分間、どうしても車を離れる必要性があった事を 客観的に証明できれば免罪にすることも可能だと思います。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
規則違反の結果です。不満があれば警察に申し出ることが可能です。
禁止場所に駐車をした事実がある以上、どうにもなりません。 納得できないなら、禁止を解除するよう以前から働きかけておくべきでした。
- DIooggooID
- ベストアンサー率27% (1730/6405)
駐車禁止地帯への駐車行為(停車ではなく駐車)は、何分間という時間の長短の問題ではなく、その行為そのものだけで駐車違反として扱われます。