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放置駐車違反金の督促が出た後・・・

使用者責任として放置駐車違反金の督促が出ましたが、それを見て納付を終えました。しかし、督促が出ると車検が受けれなくなるというのです。 1.この車検拒否は「当該車両」についての車検拒否でしょうか? 2.それとも「督促を受けた本人」についての車検拒否でしょうか? これは重要な問題です。もし、1だとすると当該車両について車検拒否があるなら誰も下売りに出しても買う人買う人がみんな車検をうける都度に領収書を出さないと受けれないことになるからです。 また、もし2だとすると、私は今後一生車検を受ける都度に領収証を提示しないと違う車両を購入しても、他の車両の車検が受けれなくなるのでしょうか?

みんなの回答

noname#45843
noname#45843
回答No.2

 領収証は必要です!! たしか「納付確認済通知書?」「納付・領収済確認書?」どっちだった忘れましたが必要なはずです。  放置違反金を納めず、督促状の振込み期限が切れた場合、国土交通省の「自動車登録ファイル」に載ります。  その車両が車検を受けようとしたとき、「車検拒否の対象となっていた場合、先ほどの書面が必要となります。  あくまで督促の期限が切れたときにはその書面が必要となるということで、当初の期限内であれば通常の振込用紙の控えでOKです。といいますか車検拒否にはならないと思います。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>1.この車検拒否は「当該車両」についての車検拒否でしょうか? こちらになります。 >みんな車検をうける都度に領収書を出さないと受けれないことになるからです。 いえ、、、登録されるので必要ありません。 自動車は全部陸運事務所で登録されていますよね。 その登録情報に「滞納」が記録されます。 登録情報に滞納情報がなければ問題ありません。これは陸運事務所で確認できます。

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