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離婚時に妻の親からの頭金は返さないいけないの?

初めまして 只今、妻との間に離婚話が出ています。 まだ20年以上ローンの残った自宅があり、その購入時に妻の親に頭金500万円をだしてもらっています、その他に車の購入資金を出してもらったりもしています。 今回の質問は離婚の際それらの金銭を妻の親に返済しなければならないのか、ご存じの方がいらっしゃいましたらお願いいたします

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

義母と養子の贈与について、判例があります。  民法553条の負担つき贈与みなし、 贈与者の解除を認めた。 最s53,2、17 判タ360.143

troffice
質問者

お礼

ありがとうございました

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>離婚の際それらの金銭を妻の親に返済しなければならないのか、 法律論では、色々と解釈があります。 が、一般的には「返還」している場合が多い様です。 妻の親からの資金援助は、贈与ではありません。 娘と結婚する事を条件とした、資金援助です。 多くの場合が、贈与税を払っていません。「贈与だから、返還しない!」と主張すれば、脱税行為として告訴対象になります。 そもそも資金援助の前提条件が無くなった訳ですから、婚姻関係解消後は「返還」するのが筋ですね。 質問者さまが「全く世間体を気にしない」性格ならば、堂々と「贈与だから返還しない」と宣言する事です。 義父から受けた贈与税+延滞税+脱税行為での犯罪歴が付くだけです。

troffice
質問者

お礼

なるほど、条件付きの資金援助なんですね ありがとうございました

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.1

贈与を受けたということなら、法的に返済の義務はないでしょう。 もしその時に贈与税を払っているなら、明らかに「もらった」ということになります。 しかし贈与ではなく「貸しただけ」といわれれば、返す必要が出てきます。先方とあなたの間に、債権債務の関係があったかどうかですね。 今後その自宅や自動車を誰の名義にするかにもよりますが、いずれにしても、男としてこのまま貰いっ放しというのでは、あなたの気が済まないのではないですか。

troffice
質問者

お礼

そうですね 全部返してすっきりしたほうがよさそうですね ありがとうございました

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