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マンションの頭金を離婚に返すことは可能か
- マンションの頭金1000万円を出し、離婚を考えている場合、出したお金は全額戻ってくるのか疑問です。
- 売却金額によっては、住宅ローンを返済して1000万円以上も返ってくる可能性があるため、全額の返金を求めることはできるでしょうか?
- また、相手の名義で物件を購入した場合、財産分与の範囲になるため、返金額は1000万円の半分になる可能性もあります。
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どの様な理由で離婚するのか知りませんが、仮に相手に非があり離婚するというのであれば、 更に慰謝料の請求なども可能です。 どのような理由であれ、離婚を決めたのであれば先手必勝です。 弁護士に相談をし、少しでも多く相手からお金を取れるよう頑張ってください。 ここでの回答は体験談などの回答が精一杯でしょう。 お金を惜しまず、専門家に頼るのがよいと思います。(高いですが後のことを考えましょう) 法テラスという無料相談サイトがありますが、弁護士ドットコムというサイトを推奨します。 http://www.bengo4.com/←こちらです。 無料で相談でき、弁護士が回答してくれますし、見積もりなど(着手金や報酬料)も請求できます。 但し、実際に質問する際には、もっと詳細を記載してください。 質問内容以外に足りない内容は、 ○離婚に至るまでの経緯 ○証拠などの有無 ○その頭金は何時誰が用意したのか ○結婚前の互いの貯金額 これらは必ず記入したほうが良いでしょう。
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弁護士の説明がよければこちら http://suumo.jp/tokushu/single_dinks/mansion_kanto/kiji/vol_15/rikon_1.html マンションの財産分与ではこの説明が一番詳しいですね
根拠を示せと言われそうなので 離婚に際し夫婦の財産を3種類に分類します 第一種財産… 特有財産 … (民法762条1項) 夫婦の一方が結婚前からある財産、結婚中に相続・贈与等で自己名義で得た財産。 離婚に際し、財産分与の対象外となります。 第二種財産… 共有財産 … (民法762条2項) 結婚中、夫婦共同名義で購入した財産。共同生活に必要な家具什器。 夫婦のいずれに属するか明かでない財産は、共有財産と推定されます。 離婚に際し、財産分与の対象となります。 第三種財産… 実質的共有財産 名義は夫婦の一方になっているが実質的には夫婦の共有とされる財産。 離婚に際し、財産分与の対象となります。 例 ─ 婚姻中、夫婦が協力して取得したが夫単独名義となっている不動産、有価証券(株券、国債等)、貯蓄、車等。 財産分与の対象=第二種財産(共有財産)+第三種財産(実質的共有財産) です。 財産分与と共有持分の割合 清算対象となる共有財産が決まった後、共有持分の割合が問題となります。 割合については、 1.夫婦の共有持分の割合を各1/2 とする説 2.原則は各1/2であるが、財産形成への寄与割合に応じて定めるとする説 があります。 ここで、マンションは実質的共有財産と考えられます。 財産分与の対象となるものと思われます。 その分割割合は、それぞれの寄与度を考慮するなら、まず各自の頭金の出資額を考慮して 次にローン返済分については内助の功と夫の寄与を50%と考えると、先に示した 分配案になります。 夫婦の財産ですから「俺にくれた」は通用しません。 仮に、もらったというのなら、なぜ贈与税を払っていないのかという話になります。 ちなみに、税法と民法は考え方が別で、夫婦間で不動産の名義を書き換えると贈与と みなされます。 ですから、よくこのあたりを誤解して「実質的共有財産」を特有財産と間違えるケース が多いようです。
お礼
夫婦の財産ですから「俺にくれた」は通用しません。 =とても心強く思いました。 話の出来ない人なので、弁護士に相談しようと思います。 ありがとうございました。
>マンションの頭金を1000万だしました。 マンションを売って、残ったお金から互いが出した頭金をそれぞれ 引いてゼロになるかおつりがくるのなら大丈夫。もどってきます。 仮に質問者さまが1000万、ご主人が500万出して、買った 5000万のマンションが4500万で売れたとします。 ローン残高が3000万なら1000万と500万が無事戻ってきます。 (仲介手数料は考えないとした場合) 4000でしか売れないなら、1000万を2/3と1/3で分ける。 >名義は全部旦那にしてしまいました。 結婚してから築いた財産は、登記の名義にかかわらず共有物です。 頭金は、質問者さまの結婚前からの預貯金、親の贈与などであるなら それは質問者様の資産。
お礼
とてもわかりやすい説明ありがとうございました。 親からの贈与まで知ることができました。 親からもらったお金を借用書まで書かせてます。離婚時には、 取れますね。会話の出来ない人なので、調停で話し合って駄目なら 離婚裁判に向かいたいと思います。 ありがとうございました。
- osaka-girl
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1000万が、持参金の場合帰ってくる可能性がありますが、 結婚後に稼いだものであれば半分までです。 旦那の稼いだ分と、あなたの稼いだ分の合計の 1/2が取り分です。
お礼
1000万に対しての弁護士報酬など高くなりますが、相手がまともに聞く耳を持たない人なので、 弁護士に相談しようと思います。 まずは調停に出す相談をして、上手くいかなければ、弁護士に裁判してもらおうと思いました。 前に進んで道を見つけたいと思います。 お金を取れるだけ取る^^弁護士に相談します^^V ありがとうございました。