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原判決「破棄」と「取消」の違い
上級審で判決を変更する場合、民事の控訴審だけ「取り消す」と表現して「破棄する」と言わないのはなぜですか? 判決の破棄と取り消しは、内容が異なるのでしょうか。
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一般的に、法律用語としての「取消し」は、行為主体が自ら取消す場合を指します。 民事の第一審と控訴審は続審の関係にあり、一体となって一つの裁判をするので、裁判の主体は同じと見て控訴裁判所が、第一審裁判所の判決を「取消す」ことができます。 これに対し、刑事の控訴審・上告審、民事の上告審は、「事後審」となり、前審の裁判が適法であったかを事後的に判断する別の裁判となるので、「取消し」ではなく、「破棄」になります。
お礼
お返事が遅れてすみません。 破棄と取消の違いがよく解りました。 ありがとうございました。