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メチルアミンと臭素は第何類の危険物取扱者

メチルアミンと臭素は第何類の危険物取扱者 免許で あつかえますか 

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回答No.1

どちらも「劇物」に分類されるものですので危険物取扱者ではなく 毒物劇物取扱責任者かと思われます。

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回答No.2

メチルアミン自体は気体です。 流通しているものでは40%水溶液がありますが、 これは危険物第4類 第一石油類(水溶性) に分類されています。 よって自分だけで扱うなら乙4、(or甲種)が必要です。 http://www.st.rim.or.jp/~shw/MSDS/01224350.pdf 臭素は不燃性ですので危険物ではありません。 が、消防法上は届出を要する物質(消防活動阻害物質 政令第1条の10)です。 http://www.st.rim.or.jp/~shw/MSDS/02164250.pdf なお、劇物を扱う上では毒物劇物取扱責任者が事業所にいるはずですので きちんと安全上の教育を受けていれば(事業所の規定にもよりますが) 取り扱いが可能なはずです。

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