危険物の取り扱いについて
ここではそぐわないかもしれないのですが、他に相当しそうなところがないので敢えてここで質問させていただきます。
消防法で言う危険物の届け出について質問いたします。ある危険物を指定数量の1/5倍以上1倍未満取り扱う場所については市町村条例で少量危険物取扱所として届け出る義務があり、また、1/5倍未満の取り扱いについては届け出る必要はありませんが、例えば第一類第三種の少量危険物取扱所(指定数量の0.5倍)として届け出されている建物の中で第四類第一石油類を指定数量の0.15倍だけ使用したいと考えた場合、指定数量を合算(0.65倍)して再申請(届け出る)する必要が出てくるのでしょうか。それとも第四類は指定数量の1/5未満だからそのままの状態で使っても問題ないのでしょうか。その方面に詳しい方、教えて下さい。もしできれば、法令に照らし合わせた根拠を示してもらえると解りやすいのですが・・・。よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございました。