• ベストアンサー

住宅取得に係る贈与税について

単独名義で登記予定の住宅取得(建て替え)のケースで、名義人以外の身内が以下の(1)~(4)の費用を負担した場合、どこまで贈与税がかかるのでしょうか? (1)と(2)は贈与とみなされるとは思いますが、(3)、(4)について何かしらボーダーラインがあるのでしょうか? (1)家屋解体費 (2)地質調査費 (3)新規購入する住宅設備(システムキッチン、バス、トイレ、洗面台) (4)新規購入する家具・電化製品(収納家具、ベッド、テーブル、ソファ、エアコン、テレビ、照明類等) ※参考になるサイトがあれば教えていただけると幸いです。 以上、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

>(3)や(4)を共有物と見なされ贈与の対象にならない、とうことにはならないんですかね? (4)番については不動産登記されるわけではないから、名義が親ということにはなりませんので、そもそも自分たちで使うのであれば、贈与という考えは全くないですよね。 (3)番は一応固定資産にあたる(親名義で登記される家屋の価値に含まれる)ので、厳密に言えば該当するのかもしれませんが、しかしそこまで細かくいちいち税務署はうるさく言うことはないでしょう。 ご質問の場合は特に名義が親で子供がお金を出す話なので、税務署は無関心ですよ。なぜならば、そもそも贈与税は相続税脱税防止のための税金なので、子供が親に贈与する行為は節税にはならないからです。(親が子供にということでないと節税にならない) どうしても気になるのであれば、不動産を持ち分登記すればよいわけですが、諸事情で親単独名義にしたいということであれば、あまり厳密に考える必要はないかと思います。

tenaha
質問者

お礼

A_Einsteinさん、度々の回答ありがとうございます。 参考にさせてもらいます。

その他の回答 (2)

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.2

 自分の場合、親からそれなりの金額の援助を受けましたが税務署から出所をチェックされるようなことはなかったです。  もちろん、親が昔から基礎控除金額分を自分名義の通帳に積み立てていたので税務署のチェックを受けたとしてもやましいところはありませんでした。  推測ですが質問者様があげられている費用を出してもらっても税務署から目をつけられる事はないのではと思います。仮に年収500万円の人間が頭金7千万円を出して1億以上の物件を買えば怪しまれるでしょうけど(笑)

tenaha
質問者

お礼

hkinntoki7さん、回答ありがとうございます。 参考にさせてもらいます。

回答No.1

基本的に贈与税というのは、利益供与があればそれに対してかかりますから、厳密に言えば(1)~(4)まで全部贈与税の対象です。利益供与がどのような形なのかは関係ないのです。 ただですね。そもそも贈与税は基礎控除額が110万/年ありますのでその範囲であれば問題ありません。 あと、贈与税の対象とならない物として、「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」にはかかりません。 つまり家を建てたからお祝いにということで「社会通念上常識的な範囲」の贈り物は贈与税の対象とはなりません。 この「社会通念上」というのがくせ者で、ビルゲイツ(windowsを作った超大金持ち)が仮に祝いに1000万円やったとしても、社会通念上の範囲と見なされるでしょうが、庶民がそれをやればまずいでしょうね。 贈与税は結構そういう曖昧な税金です。 参考になるサイトとしては、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm にかかれている贈与税がかからない場合としているケースをごらん下さい。(国税庁のサイトですから言っていることは確かです)

tenaha
質問者

お礼

A_Einsteinさん、早々に丁寧なご回答ありがとうございました。 ちなみに質問に書いた「名義人」は親、「名義人以外の身内」は子を指し、親子で同居するパターンなのですが、(3)や(4)を共有物と見なされ贈与の対象にならない、とうことにはならないんですかね? (お教えいただいた国税局のサイトのカッコ2番の生活費と捉えるにはちょっと無理がありますかね・・・) 同じようなパターン(親の単独名義+親子同居+家族間で住宅資金(110万円以上)を出し合うパターン)の方がもしいらっしゃれば、ご意見いただけると幸いです。 何度もすみませんが、よろしくお願いいたします。

関連するQ&A