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解雇されるのか・・・不安です

3カ月前位から 主人が会社の介した「社会保険労務士」を訪ねるようになりました。訪ねる際は会社役員に行くように言われてです。すでに4度程、出掛けていますが...。先日私の知り合いに「不当解雇を防ぐ為に社会労務士と話をさせ、何ヶ月してから指導したが改善されないので..を、理由に解雇通達されるのでは?」と、言われました。主人の仕事は建築に携わっています。現在、不況で仕事も激減しているようです。会社では、自分の仕事が無いときは他の仕事を手伝ったりしているようです。妻の私が、褒めるのも変ですが、至って真面目なタイプです。社会労務士と話をする際、どのような事に気をつけたら良いですか?また、友人に言われたような事って現実にあるのでしょうか?不安でたまりません。

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noname#96222
noname#96222
回答No.2

社会保険労務士とは、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)に基づき、社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与する業務を行う者を言います。社会保険適用事業所は、労働者の雇用、退職に応じて社会保険の加入、拠出、給付などの手続を行います。 ご主人が勤務されてる会社で、労務関係の仕事を、お尋ねになってる社会保険労務士に委託していたの解約して、これらは知識さえあれば、手続きに関する業務は社会保険労務士で無くとも出来ますから、ご主人にこれらを委嘱するために、業務のイロハを勉強されてるのではないでしょうか。 社会保険労務士は非常勤で契約していても、月額最低5万円の顧問料が必要ですから、これらを節約するためではないかと推察します。

anonenone
質問者

お礼

貴重なご意見 有難うございました。

anonenone
質問者

補足

有難うございます。ただ、主人と労務士が話す内容が「会社の方針に上手く添えていない」・・・など過去に言われたようです。労務士の方は、会話内容を全てメモに残し社長に伝えているようなのです。

その他の回答 (1)

noname#96222
noname#96222
回答No.1

社会保険労務士とは、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)に基づき、社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与する業務を行う者を言います。社会保険適用事業所は、労働者の雇用、退職に応じて社会保険の加入、拠出、給付などの手続を行います。 ご主人が勤務されてる会社で、労務関係の仕事をお尋ねになってる社会保険労務士に委託していたのを、これらは知識さえあれば、手続きに関する業務は社会保険労務士で無くとも出来ますから、ご主人にこれらを委嘱するために、業務のイロハを勉強されてるのではないでしょうか。 社会保険労務士は非常勤で契約していても、月額最低5万円の顧問料が必要ですから、これらを節約するためではないかと推察します。

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