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弁護士の費用について
長くなるため、割愛して事項のみ記載致します。 相手方より、家事調停を起こされました。 相手側は弁護士をつけ、何回か調停に出席しました。 調停は不調となり、その後、内容証明により通告の書類等を 送付してきたりしました。 相手側が言うのは、弁護士を雇う費用は安く、家事調停に 出席してもらった時も弁護士は交通費しか受け取らなかったし、 とても安くて助かったと言っています。 弁護士にかかる費用は、弁護士会等の報酬額の参考をみれば ある程度決まっていると思うのですが、弁護士が裁判所に出席 する際に交通費のみしか受け取らないということはあるの でしょうか? ご教示頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
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- kentkun
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回答No.1
僕の知っている限り有り得ません。 ちなみに下記のサイトで弁護士費用が概算ですが計算出来ます。 http://www.asahi-net.or.jp/~Zi3H-KWRZ/law2feecalj.html
お礼
なかなか根拠となるものがないもので、難しいですね。。