- ベストアンサー
弁護士費用について
相手の管轄裁判所で争わなくてはならないので、そこまでの交通費が往復2万円位かかります。 このような場合、地元の弁護士に頼むのと裁判所の近くの弁護士に頼むのとでは費用面でかなり違ってきますでしょうか。 当然地元の弁護士の場合、実費として交通費が上乗せされると思うのですが、裁判所の近くの弁護士ならそれがかからないという認識で宜しいでしょうか。 地元ですと直接話ができるというメリットがありますが、今はメールも使えますしチャットも使えるところもあるそうなので、遠方の弁護士でも良いような気がします。 どなたか詳しい方、宜しくお願いします。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
結論からいえば、どちらもあまり変わらないような気がします。 ちなみに、 >相手の管轄裁判所で争わなくてはならない とありますが、このときには弁護士はいなかったということでしょうか。質問文には明確に書いてありませんが、管轄が相手方にあるということは、あなたは被告側(訴えられた側)という理解でいいのでしょうか。もしかしたら管轄移送とかできたのかもしれませんが、訴訟に応じていれば管轄移送はもはやできないことになります。 で、管轄移送はもはやできないということで話を進めます。 あなたの地元の弁護士に頼めば交通費はかかります。しかし、最初の準備手続きの段階で、現在の民事訴訟法をよくわかっている人なら、FAXでのやりとりも可能です。ですが、相手の顔が見たいとか、相手はどのような態度なのか、裁判官はどんな感じなのか、ということも重要ですので、全部が全部FAXやテレビ電話(←民訴で認められている)などを使うのも難しいでしょうね。 管轄地の弁護士さんに頼んだとしても、弁護士に説明するためにあなたが行く必要が何回か生じますから、やっぱり交通費はかかると思います。メールでやり取りと言っても、これは頻繁にしなければならないし、細かいところを即座に聞くということができないので、電話でのやり取りも増えるでしょう。電話代は、結局は必要経費として、あなたに請求されます。 なお、答弁書、準備書面等だけを弁護士に作ってもらって自分で提出ということは基本的にはかなり難しいと思います。 (1)まず、弁護士が事件全体を携わっていないので事件の概要が極めて分かりにくい。→負ける可能性に結びつく。 (2)答弁書、準備書面といったものは事件全体が分かっていて初めて書けるものだし、現在の裁判はほとんどが書面でやり取りされています。→裁判所で釈明を求められた時、その言葉を的確に弁護士に伝えられるのかという問題があります。→勘違いした場合には、的確な釈明ができなかったということになり、やはり負けにつながります。 (3)相談で通常の訴訟を指揮することは弁護士にとってもリスクが高いので(というか弁護士倫理に反する可能性もある)、相談の範囲を超えている、と途中で断られる可能性があります。(弁護士倫理的には最初で断るべきだとは思いますが)途中で断られたら、裁判はどうしようもないです。他の弁護士に相談という形で受け付けてくれる可能性は極めて低くなります(責任が持てないので)。仮に書いてくれるとしても裁判の書面は相談の時間内で書けるようなものではないし、その分のチャージも払うのであれば費用はかなりの額に上ります。 (4)弁論主義を逆手に取られてしまうこともあります。裁判であなたは何かを主張するわけですから、弁護士でない人が裁判所で何かをいうときには不利なことまでを言ってしまう可能性が極めて高いです。この場合も裁判の負けにつながります。 (5)また、素人では裁判官のサインを見逃す可能性が高いです。裁判官は、中立公正なのですが、一方で真実に合致した正しい裁判をしたい、とも考えているのです(当然ですが、勝つべき人を勝たせてあげたい、と考えている)。ですので、あなたの主張はここが弱いですよ?と極めて暗に説明してくれるのですが(つまり、この時点でこれを立証していないあなたは不利ですよ、ということ)、素人でこれを理解できる人は極めて限られたような人だけです。まれに弁護士でさえ、これを見逃す人がいるくらいですから。このサインが出されたにもかかわらずこれを見逃せば、確実に負けです。ちなみに、このサインはあなたに向けて出されるとは限りません。あなたの相手方に向かって、「あなたはこういう主張された場合にはどうこたえるつもりですか?」という聞き方の場合もあります。これは、あなたに「こういう主張したらどうですか?」と言っているのです。なぜ相手方に言うかというと、当事者に対する公平のためです。あなたに言えば一方当事者に加担することになりますが、相手に言うのであれば、相手にも防御の機会を与えているので裁判所の公平にはぎりぎり反しない、と考えられているためです。こういうのを読み取るのは弁護士でないとほぼ無理です。 個人的には、これだけ書いてくれ、というのはあまり弁護士にはいい感じがしませんのでやめた方がいいと思います(もっとも、たぶん断られると思います)。たとえて言えば、病院に対して、「おれはも盲腸だから切ってくれ、問診も診察もしなくていい、だから安くしろ」と言っているようなものです(倫理的側面)。他の例でいえば、「前に頼んだ50個の商品のうち、一つだけ特注で作り変えてほしい、でも材料は同じはずだから前と同じ値段でいいだろう」というようなものです。つまり、相手の能力を全く評価していない、だからその分の費用はとらないでくれ、といっているようなものです(対価的側面)。これらは、断られるのに十分な理由になります。というか、普通の人でも断りますよね。まあ、相談料だけでボランティア的に受けてくれる可能性は全くないわけではありませんが。 ちなみに素人であれば一般的に裁判官は甘めにしてくれますが、それも一般的な話で、当事者に対する公平を極めて強く持つような裁判官なら、弁護士と同等に扱われてしまう場合もあります。この場合は、法律知識がないと完全にアウトです。立証すべきことを一つでも立証し忘れたら主張自体失当、という形で一蹴されて終わりになるケースもあります。 結論として言えば、相手もあなたも本人訴訟なら、結局は(真実と関係なく)法律知識の多い方が勝ちます。弁護士同士なら、あとは裁判官の心証次第でしょう。相手が弁護士で、あなたが本人訴訟なら、ほぼ相手勝訴の判決が出ます。この場合、裁判官が示す和解案も相手勝訴に近い額で和解を勧めてきます(この時点で絶望的だということが分かりますが)。 もちろん、訴額がいくらなのかにもよると思います。訴額が安く、あなたも負けてもいいから勉強のために、とかというのであればご自分でされるのもいいと思います。しかし、訴額がでかいのであれば、やはり弁護士に頼むべきでしょう。 個人的には、あなたが信用をおける弁護士を雇って、お金がないので出来る限り経費は抑えて頂きたい、と弁護士に直接いうのがいいと思いますが。誰か知人の紹介で、あなたが質問文で書かれた心配を地元と遠方の両方の弁護士に聞いてみることが一番いいと思います。「それは無理」とか「ある程度はメールのやり取りでもいい」とかいってくれますから。 長くなりましたが、私としてはこう思います。
その他の回答 (5)
- fix2008
- ベストアンサー率68% (44/64)
No5の補足です。 >こちらが相手を訴えるので裁判所は相手側の裁判所になるのではないですか? 民事訴訟法4条1項のことですね。原則的にはそうです。しかし、それ以外にも管轄に関する条文があります。あなたの法律問題がどのようなものかは一切分からないのでこの辺はできるともできないとも言えませんが、たとえば、民事訴訟法5条1号で財産権上の訴えは義務履行地になります。なお、民法484条では持参債務を原則としているので、これに当てはまる場合には債権者(原告)の住所地でも訴えが可能です。他には、同条2号以下で、手形・小切手の支払請求訴訟なら支払地、相手の事務所が複数ある場合には、そのいずれか、不法行為があった土地、などさまざまな規定があります。本来はこれらの規定をフルに活用して原告に有利な裁判籍を選択するのが通常です(民事訴訟法の基本的理念には反しているけれど)。法律を知らない人の場合には、どれに該当するかの判断は若干難しいかもしれません。 また応訴管轄と言って管轄地外でも相手方が応訴してくれば、管轄違いの抗弁は提出できず、そこで裁判がおこなわれます(弁護士がいれば、こんなことはあまり起きませんが)。相手が応訴をせずに管轄違いを指摘されてそれが認められれば相手に有利なところに移送されます。 ただ、あなたは相手に管轄について同意を求めていらっしゃるので、管轄については相手に気付かれている可能性が大です。この場合、あまり管轄にこだわると管轄だけの裁判になりかねないのかなと思います(実際に自分に有利な管轄を取るためだけで最高裁まで争った人もいますから)。 あなたが不安に思うように、管轄裁判所がどこかということは訴訟遂行の上でも重要な要素の一つ(弁護士とのコミュニケーションの問題、交通費など必要経費の増大の問題)になりえますから、これに気を使う弁護士も多いです。地元の弁護士に頼んだ場合には、この点を気をつけて訴えを提起することになると思います(できなければ相手方の管轄の裁判所になりますが)。遠方の弁護士の場合には、弁護士自身は裁判所に近いので管轄をわざわざあなたの町に持ってくることはしません(その代り、交通費のみに関して言えば費用はかかりませんが)。 必ずしも、あなたに有利な裁判籍が選べるわけではありませんが、何もわからない段階では、どっちとも言えなかったのでこの点は無視して回答した次第です。 あと、個人的には、企業対企業のようなのですが、契約締結のときに契約書等は作成しなかったのでしょうか?きちんとした書類なら管轄裁判所についても規定があって、この場合には、契約上の争いがあった場合には合意管轄のある裁判所になると思うのですが。今後はこういうときのために、(自己に有利な)きちんとした書類を作成した方が良いと思います。もちろん、この場合でも理由があれば管轄は他へ移送することもできます。 というか、実際にはどういった裁判をするのか分からないので他の手もあるかもしれませんが、仮定の話に仮定を乗せても意味不明なので、この辺は割愛しますね。
お礼
回答ありがとうございます。 基本契約書というものを交わしてまして、訴訟が生じた場合は相手の管轄裁判所でおこなうよう記載されてました。 管轄裁判所をこちらにもってくるのは難しいような気がします。 相手の管轄裁判所の近くの弁護士さんにお願いするのがいいような気がします。 いろいろありがとうございました。
- PPPOEVEN
- ベストアンサー率30% (89/292)
皆さん裁判というと、法廷でバトルを繰り広げるのを創造しますが、あれは (原則)最後の一回です。 第一回期日(言い方は正しくはないですが民事の初公判と言った方がピンと 来るでしょう)は、次回の日取りを決めるだけなので5分程度で終わります。 そこにわざわざ弁護士が出向く必要があるのでしょうか? 第二回以降は、お互いの主張に対して反論、主張を書面で提出します。 裁判所では、その内容について裁判官がコメントして次回の日取りを決めます。 こちらもいいところ15分程度です。 これを延々と月一回程度のペースで続けます。 最後に、本人尋問ですが、ここが皆さん創造するバトルです。 私も過去に何本も裁判経験はありますが、正直言って弁護士に裁判所に行って もらう必要性を感じません。 肝心要は提出する主張です。 これを「準備書面」と言いますが、この内容が重要です。 相手の主張のつつきどころ、法的根拠、構成要件該当性・・・ この辺はやはり素人には難しいので、この書面だけを弁護士に作ってもらって、 実際に裁判所に行くのは自分で行けばいいのです。 相手の主張のどこに反論すれば良いのかや、なにが構成要件かを聞いて内容は 自分で作って、提出前に弁護士に赤ペンチェックしてもらえばさらに弁護士の 手間は省けるので安くしてくれるはずです。 裁判所ではあまり突っ込んだ事は聞かれませんし、分からなければ「弁護士と 相談して次回準備書面で提出します」と流してもOKです。 最後の本人尋問がバトルですから、この時だけ弁護士に来てもらうのもありです。 この場合、いくらなのかという定価も相場もないのですが、依頼するより相当に 安上がりです。 100万円払うという訴えに対して弁護士に頼めば20万円くらいはかかると思 いますが、一般相談で10回相談を受けてもらって最後の法廷だけ3時間来ても らったとすると・・・・ 5000円×10回=5万円 2万円/時×3時間=6万円 合計11万円です。 ただし弁護士費用は以前、報酬規定がありましたが現在は撤廃されているため、 言い値です。 自分が変わっていく手間を考えると微妙な気もしますが・・・ その辺は懐具合とともにご検討ください。 素人が不利になるかですが、本人尋問までは不利になることはないと思います。 むしろ裁判官によっては、弁護士に対しては厳しい事を言っても素人には甘い傾向が ある場合もあります。
お礼
ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。
- PPPOEVEN
- ベストアンサー率30% (89/292)
私もNo.1氏に同感ですね。 はじめは行かなきゃならないでしょうから自分の交通費はかかりますが 毎回行く必要はないので、総費用は安くなるでしょう。 もう一つの考え方として、準備書面などは弁護士に作ってもらって 自分で行くという方法もありますけどね。 どのみち裁判所に行ったところで、毎回書面のやり取りと次回の日取りを 決める程度で15分くらいで終わります。 肝心要の書面だけは弁護士に作ってもらって、自分で行けば総費用は 格段に安くなりますが。 交通費との兼ね合いで、ご検討ください。 もし、実際にやってみるという場合は再度ご質問ください。
お礼
回答ありがとうございます。 >肝心要の書面だけは弁護士に作ってもらって、自分で行けば総費用は 格段に安くなりますが。 このような方法があるとは知りませんでした。 自分でやることも可能なのですね。 調停の経験はあるのですが、裁判の経験はないので不安です。 こちらが自分がでて、相手が弁護士を雇った場合、素人はかなり 不利にならないでしょうか。 ちなみに法人(零細企業)どうしの金銭問題です。
日当、宿泊費も加算されますよ。 二審の事も考える必要がある場合があります。
お礼
ありがとうございました。 そうですね、二審までは考えてませんでした。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
お考えのとおりです。
お礼
ありがとうございました。私の考えでよかったのですね。
お礼
詳しい説明ありがとうございます。 >管轄が相手方にあるということは、あなたは被告側(訴えられた側)という理解でいいのでしょうか。 いいえ、こちらが訴えるほうです。 こちらが相手を訴えるので裁判所は相手側の裁判所になるのではないですか? まだ裁判はおこしてなく、これからの状態です。 相手には管轄裁判所をこちらにしてくれるよう頼みましたが、当然のごとく拒否されました。 逆に相手が裁判をおこすようなことを言ったので、そうなればこちらの近くの裁判所でできると思っていたのですが、結局相手はおこしそうにありません。 確認したいのですが、この場合裁判所は相手側の地域の裁判所になりますよね。