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倒産間際の取引先から早急に回収する方法。
現在、取引先が経営難(資金難)に陥って長期の支払いが滞っています。 どんなに請求しても金が無いの一点張りですが、少しずつは返済してもらっています。 契約はまだ続いているので、毎月の返済額より毎月増える請求額の方が多いので滞納額は増える一方です。 経営状態を見ると、早い時期に倒産する可能性はかなり高いと推測されます。 早く手を打たないと先方は「自己破産」してしまい、回収が困難になることが一番懸念されます。 回収すべき金額は現時点で約500万円ほどですが、私のところは超零細企業なので、これは非常に大金です。 一般的には、契約解除→内容証明による警告→調停→裁判→資産差し押さえ といった手順なのでしょうか? 一番確実で早く回収するにはどのような手順でどのように対処すればよろしいでしょうか? また、弁護士を通した場合弁護士、裁判費用等は全額請求できるのでしょうか? このような事の公共機関の相談窓口などありますでしょうか? また、このようなときには他にどんなことに注意すればよいでしょうか? ご指導のほどよろしくお願いいたします。
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「倒産間際の会社」仮にA社 とした場合。 私がA社の社長なら、ともかくA社所有の商品や社有車などを すぐに現金化します。当然、生命保険なども解約し、現金化。 A社の社員の給料も支払いません。 カードローンなども借りまくります。 何とか、300万円以上の現金が準備できたら、即弁護士に相談し、 【A社の倒産および自己破産】を申請します。 裁判所への供託金など、弁護士費用に200万円を支払い、残りの 100万円を当面の生活資金として使います。 ---------------------------------------------------- さて、相談者にはこのA社に500万円の債権があります。しかし、 倒産/自己破産を申請したA社からは、何も回収ができません。 清算処理後(約1年後)に配当金1%程度が戻る程度でしょう。 通常の手段では、間に合いません。 即座に取引停止し、【支払督促】を行ってください。 【債務名義】を取得するまで、最短で4週間かかります。 債務名義を取得したら、すぐに強制執行してください。 強制執行も、債権回収のプロ弁護士に依頼すれば、半分程度 (250万円)位は回収できるかと思います。 気が重く、大変でしょうが、頑張ってください。 陰ながら応援しています。
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- santa1781
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追伸です。No.3の回答者です。 取引先は、 ・「M&A」をしようとしている ・「設備投資」とか「人員採用」をしている ・「更なる銀行借入」を行おうとしている 等々を考慮すると、【債務名義】だけは早めに取った方が いいですね。私見ですが、A社の経営者も相談者も比較的 若い年代だと感じます。1年以内に倒産の可能性が大です。 私なら、A社が銀行借入が成功した場合、【債務名義】を 取っていれば、その時点で強制執行します。 早かれ遅かれ、その時は確実に来る気配です。
お礼
2度に渡り詳しくどうもありがとうございます。 今、弁護士を探しております。 とり急ぎ自分で動けることはすぐにしたいと思います。 【債務名義】を最優先にとるということですね。 どうもありがとうございました。
- -phantom2-
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即刻、取引を辞めて撤退すべきでしょう。 倒産間際と判っているのに、取引を続け被害を拡大させるほど愚かな事はありません。 契約が続いてるとのことですが、支払いが滞り始めた時点で、相手側の契約不履行なのですから、質問者さん側から「契約解除」の申し入れをするべきです。倒産したあげく経営者も自己破産してしまったら、すべて手遅れです。 >一番確実で早く回収するにはどのような手順でどのように対処すればよろしいでしょうか? 倒産間際の現時点で出来る事は限られてますが、一つ目は「相殺」です。相手の会社から仕入れられる商品があるなら、500万円分買って売り掛けと相殺します。 二つ目は「返品処理」です。質問者さんの会社が物品を納めているのなら、相手の会社にある質問者さんの納めた商品を、赤伝をきって持って帰ってくることです。もし500万円分引き上げてこれたら売り掛けは0になります。 ただし商品を引き上げる場合に、質問者さんが納めた以外の商品(他社の納入商品)を引き上げてくることは「詐害行為」と言って法で禁じられています。 相手の会社とは相互取引できない、物品取引ではない、なら上記はの手段は使えません。 >また、弁護士を通した場合弁護士、裁判費用等は全額請求できるのでしょうか? 全額請求できますが、自己破産で免責になるとすべての債務がちゃらになります。 とにかく倒産されたら、他社に抜け駆けして回収することは法的にできません。 質問文を読む限り「取引を継続しつつ債権回収の正常化を計る」という段階をすでに越えています。 今までは取引の継続が頭にあるので、思い切った手段が取れなかったと思いますが、倒産されては継続どころの話ではありませんので、相手に嫌われてもかまわないので全力で回収にあたるべきと思います。
お礼
とても解りやすいご回答どうもありがとうございます。 私の表現が適切でなかったかも知れませんのでお詫び申し上げます。 現時点では即倒産が確実というわけでなく、取引先はまだ銀行から借り入れるつもりなので未だに人の採用を続けていたり設備にお金をかけたりしています。 そういった理由で私への返済を後回しにされています。 また弊社も今すぐ解約しても、業界は不景気で他に仕事がすぐに見つからないので、仕方なく続けているという次第です。 しかし、うかうかしていると突然倒産した場合、 回収できないことが一番懸念されますが、思った以上に難しいみたいですね。
回収するには相手に払えるだけの財産があることが大前提です。請求は自由ですが、この質問の状況では回収は難しいと思います。 相手が土地などの資金化されていない財産を持っているなら、相手が自己破産を申し立てるまでもなく、債権者として破産を申し立てて財産を凍結し、それを換価して、いくらかでも弁済を受けるべきでしょう。そもそも破産の原則は債権者による申し立てであり、自己破産は例外です。 相手が株式会社や有限会社などの会社なら、弁済を受けられない金額は切り捨てられます。貸倒れということです。個人企業や無限責任社員がいるなら残額をそれらの人に引き続き請求できますが、その個人も免責を受けるようになれば、やはり切り捨てとなります。 >一般的には、契約解除→内容証明による警告→調停→裁判→資産差し押さえといった手順なのでしょうか? それは支払う金があるのに支払わないルーズな債務者に対して採る手段です。質問の場合、そんな悠長なことをやっている間に破産を申し立てられれば、結局は破産債権に組み込まれるだけのことです。訴訟費用の請求も、相手に財産があったればこそ意味のあるものです。 他の債権者に抜け駆けしてあなただけ弁済を受けようとすると、破産法第265条により罪に問われる場合があります。この条文による罪状は、破産手続き開始前であっても債務者が破産を決意し始めた時点から成立します。 破産法 第二百六十五条(詐欺破産罪) 破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。 一 債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為 二 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為 三 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為 四 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為 2 前項に規定するもののほか、債務者について破産手続開始の決定がされ、又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者を害する目的で、破産管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その債務者の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、同項と同様とする。 質問を読むと取引を継続しているように思いますが、改善する見込みはあるのですか?見込みがないなら早々に見切りを付けるべきです。
お礼
大変詳しいご回答どうもありがとうございます。 取引先は一応払う意思はあるようですが、まだ銀行から借り入れる目的があるので、未だに人の採用を続けていたり、設備費にお金をかけたりしているので私への返済を後回しにしているのです。 破産法第265条は全然知りませんでした。非常勉強になりたすかります。 >改善する見込みはあるのですか? 現在M&Aの方向で動いていますので、改善する見込みはゼロではありませんが、私は可能性は少ないと見ています。
お礼
債務者側の立場の事まで説明していただき、とても参考になります。 どうもありがとうございます。 また、私の表現が適切でなかったかも知れませんのでお詫び申し上げます。 現時点では即倒産が確実というわけでなく、取引先はまだ銀行から借り入れるつもりなので未だに人の採用を続けていたり設備にお金をかけたりしています。 そういった理由で、私への返済を後回しにされています。 なめられているのかもしれませんね。 とにかく急ぐべきだということは分かりました。 どうもありがとうございました。