• ベストアンサー

抵当権抹消

昭和55年に完済済みの 抵当権抹消手続きを自分でしようと思っています。 完済時(昭和55年)に銀行からもらっている 完済済み証 委任状 が見つかりました。(金融機関の代表者事項証明書は法務局で取ろうと思っています。) 当然・・昭和55年当時の代表者と現在の代表者が違うと思うのですが、その場合 銀行に現代表者の名前で委任状を書き直してもらう必要があるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yutagon
  • ベストアンサー率58% (17/29)
回答No.6

No.2、No.4回答者です。 >金銭消費賃貸および抵当権設定契約書がありました。 これに朱色の「昭和○○年○月○日受付第○○○○号登記済」の法務局の角判はないですか。朱い判がないのであれば、それは登記済証ではありません。紙の裏表よく探してみてください。 >(実際の物は実家にあり現在確認はできませんが)昔の土地の売買契約書みたいなものに登記の赤い判が押してあった記憶があります。 この、土地の売買契約書に押してある赤い判は、一般的に言う土地の権利証に当たります。同じ登記済証でも、抵当権の登記済証と所有権の登記済証は意味が違いますし角印の大きさも違います(勿論、土地、建物の権利証の角印の方が一回り大きいです)。ご実家に帰られて、一度確認される方がいいかもしれません。 なお、今回の登記には、土地の権利証は不要です。 抹消される抵当権の登記済証が必要なだけです。 通常はローンを完済すると、解除証書(弁済証書)と、抵当権の登記済証、銀行の委任状、銀行の代表者の資格証明書(現在の制度では、代表者事項証明書)が手渡されます。以上を持って、自分で登記申請するときは、申請書を作成し、司法書士に委任するときは、物件所有者の委任状を添えて登記依頼することになります。 >解除証書は無く、弁済証なのですが (申請受付第○○号登記抵当貸付金 右元金の弁済を受けました と書いてあります。)これで大丈夫なのでしようか? 解除証書、放棄証書でも良いのですが、弁済証書でも基本的にはOKです。ただし、弁済を受けた日付がきちんと記載されていますか。 弁済日がないと、抹消の原因になる日の記載がないので、ダメです。 また、「平成  年  月  日○○法務局受付第○○号抵当権につき、昭和○○年○○月○○日弁済を受けた。」とか「平成  年  月  日○○法務局受付第○○号抵当権を昭和○○年○○月○○日放棄(解除)する」という文言等になっている、銀行の法人印の捺印のある書類が必要です。 弁済を受けたという事実が勿論前提になりますが、 弁済を受けていなくても、抵当権者が抵当権を放棄(解除)するのは抵当権者の自由なので、登記の上においては、弁済という事実がなくても、(No.2の回答と重複しますが、この解除証書にも代表取締役の記名押印がいるので、代表取締役と委任状が異なることに今回なると思われるので、やはり、銀行に委任状の再作成を依頼するのと同時に解除証書も依頼された方が、後の手続きが楽ですね。)抵当権を抹消することは可能です。 参考URLも確認下さい。 このURLの書類(登記原因証明情報)を、銀行の協力を得て作成する方法でも解除証書(弁済証書)の代わりをなします。 抵当権を抹消する原因が特定できる解除証書が見つからないときは、このような、登記原因証明情報が必要になってきます。

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/2418/aa/sss.html
rutako
質問者

お礼

何度も回答いただきまして ありがとうございました。 教えていただきました書類や関係ありそうなものを全部持って 法務局に行ってきました。 法務局では、委任状を現在の代表者で書き直してもらうか、銀行の本店のある法務局に行って委任状の代表者が代表だった時の代表事項証明を取得する必要があるとのことでした。 銀行に問い合わせたところ、委任状の再作成が可能とのことでしたのでお願いしました。(他の書類は大丈夫なようです。) なんとか 抵当権が抹消できそうです。  ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.5

登記原因証明書を作成する必要があり、抹消委任状ももらいに行く必要があるので、ついでに原本還付して返すと言う約束で資格証明等の貸し出しをお願いして見るのが、手っ取り早いと考えますが。

rutako
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • yutagon
  • ベストアンサー率58% (17/29)
回答No.4

No.2回答者です。 No.3の回答者さんのご指摘があるので補足しておきます。 No.3の回答者さんのいう抵当権設定契約書というのは、私のアドバイスの登記済証にあたります。 昭和55年当時は、まだ法務局はコンピューター化されておらず、申請書持参、直接登記簿記入の事務処理でした。 さて、No.3回答者さんのいう抵当権設定契約書には、法務局の赤い判が押してあり、そこに「昭和○○年○月○日受付第○○○○号登記済」という角印が押してあるので、確認しておいて下さい。それが抵当権設定契約書であり、登記済証(詳しくは抵当権の登記済証)と今回の場合、いわれるものです。 次に少し気になったのですが、 解除証書というようなタイトルのついている銀行の判のある書類はないですか、これがない時は、委任状の再発行と一緒にお願いすると良いです。現時点では登記原因情報と言われる書類にあたり、抹消登記の原因を表す書類になります。 ちょっと、乱雑な回答になりましたが、No.1の回答者さんのご回答どおり、手間をかければ、抹消登記は自分でできます。 頑張って見て下さい。

rutako
質問者

補足

金銭消費賃貸および抵当権設定契約書がありました。また、(実際の物は実家にあり現在確認はできませんが)昔の土地の売買契約書みたいなものに登記の赤い判が押してあった記憶があります。 解除証書は無く、弁済証なのですが (申請受付第○○号登記抵当貸付金 右元金の弁済を受けました と書いてあります。)これで大丈夫なのでしようか?

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

抵当権設定契約書が不足しています。

rutako
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • yutagon
  • ベストアンサー率58% (17/29)
回答No.2

こんにちは、 おそらく、当時の代表取締役は、退任していると思われますので、 現在の代表取締役の委任状を取り付ける必要が出てきます。 同じ代表取締役なら資格証明書を添付すれば基本的にはOKです。 (この場合でも、委任状に委任日の日付が入っている場合は、法務局に相談する必要があるかもしれません。もしくはぶっつけ本番で、出して見るのも良いかもしれませんが、一般的には、地方の小さな金融機関でない限り、代表取締役は変更になっているのがほとんどなので、返り咲いている場合は別ですが、昭和55年の場合は、当時の代表取締役は定年退職と考えるべきでしょうね。) 資格証明書(代表者事項証明書)、物件の所有者と銀行の代表取締役の委任状と抵当権の設定登記済証があれば基本的に抹消登記できます。 ただし、昨今の社名変更になっている銀行が多いので、変更事項証明書として商号変更(社名変更)が確認できる資料として、抵当権設定時 の社名から現在までの社名(商号の変遷)を関連付ける変更証明書(商業登記事項の閉鎖事項証明書等)をそろえる必要があるように思います。 手間がかかりますが、銀行の現在の代表者の委任状さえもらえれば、抵当権設定の登記済証と、物件所有者(名義人)の委任状があれば、あとは法務局で揃えれる資料になってきます。

rutako
質問者

お礼

ありがとうございます。 (銀行は社名・本店住所とも当時と同じでした。) 法務局、銀行に相談してみます。

回答No.1

法務局で30年前の委任状が有効かどうかを確認されたらいいのではないでしょうか。 無効であれば、改めて銀行に委任状を作成していただけばと思います。 抵当権抹消手続きは、一般人でも簡単にできますよ。 私も自分でしました。

rutako
質問者

お礼

ありがとうございます。 法務局に行ってみます。

関連するQ&A