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解雇予告手当てについて

友達が使用期間中に会社から辞めて下さい言われて辞めました。解雇予告手当ては貰えるんですか。

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  • ma_
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回答No.3

即日解雇をするには、正当な解雇理由が前提です。 その友達は、何か社会的責められるようななにかマズイことをしたのでしょうか。まずこれが重要です。 解雇の場合は、原則として、すくなくとも30日以前にその予告をするか、予告なしのときは平均賃金の30日分を解雇の日に支払うことを要します。これは、労働基準法第20条で定められております。 これに違反すると、6カ月以下の懲役または、三十万円以下の罰金となります。 試用期間が過ぎているなら、よっぽどの理由がない限り解雇はできないはずですし、予告手当をもらっていないのなら、大変に問題ですので、すぐに、 都道府県の労政事務所・労働センターか、 連合または全労連に相談して下さい。 個人加入の労働組合もありますので、加入をすれば、団体交渉権が確立します。正当な組合の交渉は、法的に会社は断わることができません。 今後の行動については、相談された所でのアドバイスに従われたほうがいいと思いますが、参考のために書くと、以下の流れが必要だと思われます。 解雇理由の説明は記録に残るように会社に求めましょうましょう。なるべく社長に配達証明付き内容証明郵便を送って解雇理由の説明を内容証明を求め、社長から郵便で回答してもらうようにすると、第三者からみていかに解雇理由がいいかげんなものになるかがわかり、後々交渉や法的争いになったときに有利です。 合理的な解雇理由が百万歩譲ってあったとしても、会社は違法行為をしています。 会社とはとりあえずは、連絡をとらず、外部の人に助けをもとめるようにしたほうがいいでしょう。 ただ、早急に、解雇について納得していない旨の内容証明をだすひつようがあります。このままでいると解雇を認めたことになります。 労働基準法を守らず解雇したばあいは、かなり会社に落ち度がありますので、団体交渉も楽だと思います。

yudaya1971
質問者

お礼

1月の中旬ごろ雇われ3月の末に適性に合わないという理由により辞めされられたそうです。パート・バイトに雇用保険も入れない会社です。

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その他の回答 (8)

回答No.9

不当解雇だなんだといっても、時間の無駄です。日本の労働基準法は、ザル法なんですから。そういう馬鹿な経営者はさっさと見限って、解雇予告手当を確実にもらいましょう。 きちんと、書面で解雇の通告をもらって、確実に請求しましょう。くれなかったら労働基準監督署に告発しましょう。自分から退職願は絶対に出さないようにしてください。1円もでなくなります。

yudaya1971
質問者

お礼

アドバイス有難う。

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  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.8

>>そのとうりです。表向きの求人は常用なのに使用期間中は アルバイト扱いにし各種保険のこと聞くと「さよなら」。 もし、ハローワーク経由でそういう求人票をみて応募したとか、求人広告をみてというのなら、それをもっていきハローワークに相談したほうがいいと思います。 りっぱな詐欺行為で、許せるわけがありません。 今後も被害者が出ないように、公的機関に相談してみるようにしたほうがいいようです。

yudaya1971
質問者

お礼

ハロワにちくりました。

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  • shuukita
  • ベストアンサー率12% (13/103)
回答No.7

#7です。やっぱりそうでした? どういう場所に出ても、経営されてるほうは正論を 唱えるでしょうから、事故に遭ったと思って泣き寝入り するしかないですね。 では~。

yudaya1971
質問者

お礼

嘘ついて求人出すのいけないと思う。出すのであれば臨時の求人にすべき。

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  • shuukita
  • ベストアンサー率12% (13/103)
回答No.6

こんにちわ、試用期間中に引き上げてくださいというのも けっこう流行してるみたいですねえ。 一時的に忙しいからアルバイト感覚で雇ってるみたいです。 私の勤めてる会社は、明日からこなくていいと言って 給与の締め日まで籍があることにしているみたいです。 要は無断欠勤が多いから退職してもらったという形みたいです。だから解雇予告手当てはもらえません。(あくまで 私の勤めてる会社) 経営されてる方も賢いですから、首にするのにもいろいろ 手があるみたいです。結局、経営されてる方がぜいたくに なっただけの話です。では~

yudaya1971
質問者

お礼

そのとうりです。表向きの求人は常用なのに使用期間中は アルバイト扱いにし各種保険のこと聞くと「さよなら」。 ただ単に忙しいから雇っただけで暇になったら口実つけて 首ということです。

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noname#24736
noname#24736
回答No.5

#4は、#1の追加です。 #4の冒頭で、「元素として」は「原則として」の誤りですので訂正します。

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

元素として、正当な事由のない解雇は解雇権の濫用であり、不当解雇に当たりますが、その場合は、解雇無効の訴訟を起こす必要があります。 試用期間中の場合の解雇は、通常の解雇よりも広い範囲で自由が認められていますが、全く自由というわけではなく、一般社員の解雇に準じた制限を受けています。 最高裁の判例によると、「客観的に合理的な理由が存し,社会通念上相当として是認され得る場合にのみ許される」とされていますから、自由に解雇できるわけではありません。 能力や適性が不足しているという、具体的をに根拠を示す必要があり、更に、それが解雇事由として妥当なものかどうか客観的に判断されます。 いずれにしても、解雇が「客観的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合は権利の濫用として無効になる。」と云う最高裁の判例があります。 いずれにしても、ご自分で退職届を出すと、自発的な退職とされてしまいますから、注意してください。 解雇に不満がある場合は、会社から解雇通知を出してもらい、訴訟などで対抗することになりますから、労働相談センター (参考urlをご覧ください)に相談しましょう。 又、下記のページもご覧ください。http://www.hayashida21.com/11015.html

参考URL:
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
yudaya1971
質問者

お礼

忙しいのに求人出していらなくなったらポイですね。

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回答No.2

労働基準法に以下のように定められています。 第二十一条  前条の規定(注:解雇予告に関する規定)は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、(中略)第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 一  日日雇い入れられる者 二  二箇月以内の期間を定めて使用される者 三  季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者 四  試の使用期間中の者 したがって、使用期間中であっても14日を越えて使用されていた場合は予告手当の対象になります。

yudaya1971
質問者

お礼

わかりました。有難う。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

試用期間中での解雇の場合、試用開始から15日以上経過していれば、30日日以上の解雇予告期間が必要で、予告期間が30日に満たない場合は、事業主は解雇予告手当てを支払う必要があります。 なお、上記の15日以上とは、休日も含んだ日数です。

yudaya1971
質問者

お礼

会社に入り80日以上経過していますから貰えますね。 有難うございます。

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