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『紹介御礼』による拡販について

ある商品の販売を始めようとしています。 価格は20~50万円の範囲で、販売先は一般家庭をはじめとして企業も含まれます。 商品には自信がありますが、まだ知られていないので急速な拡販は難しいと思います。 そこで「口コミ拡販」を考えています。 方法として、まず数量限定で割引販売を行い、そのお客様の紹介でこの商品を販売できたら紹介御礼として 販売額の15%程度をお払いする、という方式を考えています。 この方式で販売する場合に注意すべき点を教えてください。 私が調べた所では関連する法律として、 (1)特定商取引法上の「連鎖販売取引」、および、 (2)景品表示法上の「景品上限額(総付景品)」   があると思います。これ以外に注意すべきものがあるのでしょうか? (1)について、『お客様のお客様』の紹介販売が実現した際に、直接販売を紹介したお客様だけに 御礼を払う(1番目のお客には何もしない)のであれば「連鎖販売取引」に該当しないと思うのですが、 これで正しいでしょうか? (2)について総付景品としてこの価格帯で15%は問題ないと思うのですが正しいでしょうか? その他、判例などを含め留意点などございましたら是非ご教示頂きたいです。 よろしく、お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gocogacu
  • ベストアンサー率23% (79/341)
回答No.2

結論からいえばどちらも問題ないと思います。 (1)の場合、お客にその商品を紹介してもらい、売れたら紹介手数料を支払う事は可能です。 どんな商品か分かりませんが、一般的に高額商品の場合、消費者が紹介しただけでは買わないでしょう。(消費者が使用して、好感触を得た場合のみクチコミはありえます。) (2)紹介手数料なら大丈夫です。 商品、もしくは、貴方に信用があるなら、クチコミ効果は絶大です。 特に、その商品に実績があるなら、(あの商品を使ったら、すごいメリットがあった)

ROYFF
質問者

補足

おっしゃる通りで、まだ一般には知られていないけれども非常に優れた商品なので、口コミによる拡販を考えている訳です。 私自身の信用力には(人生マジメに生きてきたつもりではありますが)限界があるので、友達の友達は友達 の方法で販売を広げて行こうというわけです。 法務面の詳細や判例に関する回答が来ないがどうか、もう少し待ってみようと思います。

その他の回答 (2)

  • gocogacu
  • ベストアンサー率23% (79/341)
回答No.3

法令が不安なら、消費者生活センターや弁護士に相談してみたらいかがですか? 私の場合、クリーニング店や酒屋にチラシを置かせてもらって、紹介があれば、商談にいき、契約が決まれば、紹介手数料を払っていますが、今まで問題はありませんよ。 また、スーパーなどに分譲マンションや家のチラシ、または、高機能掃除機のチラシが置いてあります。(紹介手数料用) まずは実績を作ることが先決です。 売ったこともないのに法令にとらわれていると、売ることに制約がかかり、売れる商品も売れなくなります。 ただし、クチコミ販売は、思ったほど売れないのが現状です。(1ヶ月に数件あるが契約にいたるには大変です。) しかし、クチコミは、その商品を認知させるにはいいですよ。 よく、店頭で売れない商品は、クチコミで認知させるといいます。 とりあえず、一台売って商品の反応とお客の反応を見てください。

  • potachie
  • ベストアンサー率31% (1065/3387)
回答No.1

昔、リーダーズダイジェスト日本語版 という雑誌で、定期読者に、割引販売特権を与える制度がありました。定価で販売し、割引差分を定期読者が取ってよいという制度です。代理店販売の個人版みたいなもんですね。 いわゆるねずみ講は、第3世代の利益が第1世代に戻ることが連鎖に当たるわけなので、この点に注意されればいいのでは? 先の例では、継続販売する商品としては面白い方法に思えます。次年度への延長の場合、自分自身にも販売することができるので、書店など他のルート(出版社にとって利益率が低くなる)への流出がなくなりますし。

ROYFF
質問者

補足

早速にご回答頂きありがとうございます。 因みに、扱う商品は10年以上使用できる耐久消費財になりますが、「代理店販売の個人版」という表現に当っているので参考になりました。 ねずみ講や、マルチ商法に当たらないための手当についても、よく解りました。 法務面からの解釈・判例を教えてくれる人が出て来ないか、もう少し待ってみることにします。

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