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【景品表示法】総付景品の限度額について
こんばんは。 販売士の勉強をしている者ですが、 テキストとWEB上の表記が異なった為、 こちらでご質問させて頂きました。 私が使っているテキストは、「3級販売士キーワード解説」という書物ですが、2006年6月8日第1刷発行のものです。 その中で、不当景品類の規制に関する項目があり、 総付景品の限度額が取引価格1,000円未満の場合は100円、 取引価格1,000円以上の場合は取引額の10分の1となっています。 http://www.jftc.go.jp/keihyo/keihin/keihingaiyo.html 一方で上記URLの、公正取引委員会のページを見たところ、 限度額が取引価格1,000円未満の場合は200円、 取引価格1,000円以上の場合は取引額の10分の2となっていました。 公正取引委員会のページは「Copyright © 2007」 となっている事もあり、もしかしたら新しく改正されたのかも・・ と考えているのですが・・、どなたか詳しい内容をご存知の方いらっしゃいますでしょうか? それとも、単なるテキストの誤字なのでしょうか? 何卒宜しくお願いいたします。
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正しいかどうかという話から言うと、正しいのは官公庁のホームページです。しかし、試験対策上からいうと、少し違います。 まず、100円か200円かの違いは、まず、間違えなく問題としては出題されません。特に3級にはネ。 理由) (1)3級の問題は90%がテキストから出題されること。つまり、テキストと矛盾することは、出題の可能性が極めて薄いということです。 (2)このテーマの意図として、「規制が緩和傾向にある」ということを言いたいのです。細かな額の問題ではありません。特に3級は、意味をわかっているかを重視します。出るとすれば「正誤問題」だけですね。 (3)私は、現役の「販売士」講師です。自分のクラスは毎年90%以上合格させています。ですが、正直、この違いは覚えていません。 結論) 「こういう傾向なんだな」ということだけ理解してれば充分です。」 ※備考(参考サイト) 日本販売士協会 http://www.hanbaishi.com/ 販売士受験生の広場 http://hannbaishi.seesaa.net/ 販売士WEB講座 http://hanbaishi.web.fc2.com/ 商工会議所の検定試験 http://www.kentei.ne.jp/ 頑張ってください!!
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- nrb
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http://www.jftc.go.jp/keihyo/files/3/beta1.html 改正 平成19年3月7日公正取引委員会告示第9号 そこのページまで行ってるのならば告示くらいはちゃんと見ましょうね
お礼
ご丁寧に教えて頂きありがとうございました。 傾向だけで十分なんですネσ(^_^;) まずは3級、しっかり合格します!