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再婚でお婿さんに来てもらうのですが・・〈戸籍について)

こんにちは。 私はバツイチ・子持ちなのですが、今度再婚する事になりました。 もともと我が家は女三人姉妹で姉は既に嫁いでしまい、妹も長男の方とお付き合いしています。私も一度はお嫁に行きましたが、結果戻ってきてしまい両親には今まで色々と迷惑をかけましたし、お付き合いしている方も次男なのでお婿にもらって両親と暮らす事になりました。相手の方も快く承諾してくれています。 それでなんですが・・・私は前回の離婚で自分を筆頭者とした戸籍を作って、息子もそこに入っています。結婚した際には相手の方をその戸籍に入れて、息子と養子縁組をしてもらうのは何となく理解できたのですが、うちの両親との関係はどうなるのでしょうか?相続の関係とかを考えると両親と養子縁組をしてもらった方がいいのでしょうか?私自身も両親の戸籍とは別ですが・・・ 法律の事に関しては全くの無知なので質問がおかしいかもしれませんがお許し下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

まず、相続は戸籍を同じくするかどうかとは関係ありません。 例えば、まだご両親の戸籍にいると思われる「shima0530」さんの妹御も、 別戸籍の「shima0530」さん、姉御とも相続分は同等です。 また、「shima0530」さんが結婚されても、ご伴侶には相続権は生じません。 もし、ご両親と養子縁組をすれば、もちろんそれによって相続権が生じます。 ただ、これは実子と同じ権利をご伴侶が得ることになりますので、 三等分が四等分になって、三人姉妹の相続分はみな減少する、ということは気をつけられたほうがいいと思います。

shima0530
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 両親との養子縁組に関してはちゃんと話し合って決めて行きたいと思います。とても参考になりました!どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yuuyu1
  • ベストアンサー率17% (177/1003)
回答No.1

養子縁組を組むと言うことは、法的に親子関係になることです。 質問者が、離婚時に結婚前の姓に戻っての離婚なら質問者の戸籍へ夫となる方が入籍すれば、夫は質問者の姓を名乗ることになります。 その場合は筆頭者は質問者です。 筆頭者を夫になる人にしたい場合は、質問者の親と夫が養子縁組をしたあとに婚姻すれば、夫になる人の戸籍へ質問者は入籍します。 この時子供と夫になる人と養子縁組をしないと、子供は、質問者の戸籍に残ってしまいます。 親の財産相続については、親と養子縁組すると親子関係が成立するので遺産の取り分は、質問者と同等になりますね。

shima0530
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 戸籍の仕組みがよく分かりました。どうも ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

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