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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:就業規則、給料規定等について)

小さな会社の就業規則や給料規定についての質問

このQ&Aのポイント
  • 小さな会社の就業規則や給料規定についての質問です。休日の基準やパートの社会保険、有給休暇の実態、賞与の規定、退職金の規定、残業について、休日出勤手当て、社員旅行などについて教えてください。
  • 小さな会社での就業規則や給料規定についてお悩みのようです。休日の基準確認やパートの社会保険の加入状況、実際の有給休暇の取得状況、賞与の規定の明確さ、退職金の有無、残業手当の計算方法や上限有無、休日出勤手当の有無、社員旅行の実施状況などについて教えてください。
  • 小さな会社で働いていて就業規則や給料規定に不満を感じているようです。具体的には休日の基準、パートの社会保険の加入状況、実際の有給休暇の取得状況、賞与の明確な規定、退職金の有無、残業手当の計算方法や上限有無、休日出勤手当の有無、社員旅行の実施状況など気になる点があります。皆さんの経験や対応方法を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kickknock
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回答No.2

休日(法定休日は107日及び国民の休日) パートの社会保険(出勤率だったような。強制ではない。) 有休の実態(有給です。入社後半年で10日以後・・・・HP参照) 賞与の規定(賞与は規定なしです。) 退職金の規定(基本給より試算します。規定は内規です。) 残業について(8時間越え25% 深夜25%) 休日出勤手当て(135%で計算→10000→13500) 社員旅行(福利厚生なので、事業所の半分が参加すれば福利厚生費) なくても、構わない。(日数を消費する為、寸志を渡す会社も多い) 殆どが、HP参照すれば、わかることです。 有給は二年間プール出来ますが、三年たてば、一番古い年度が無効。 最大40日まで溜まります。 大企業では、日給換算して買取。 零細では、107日の休日を決めて、土曜日消費させることで解決。 (52週×2=104日)  夏季休暇・年末年始も内規です。(銀行などはありませんから) なので、夏季4日・年末5日あれば、107-9=98日を設定します。 年間6日間の土曜日を出勤日として、有給を消化させたりします。

その他の回答 (2)

回答No.3

コンプライアンスとコストの問題は経営者が考えることですよね。 確かに法律通りに行うことは、中小の企業には難しいことも多く、法律違反をしているところも多いようです。 (私に言わせれば、起業しようとする方は、人を雇用するコストも知った上でするべきと思うのですが・・・)

  • Linkk
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回答No.1

確かに板ばさみの状態でつらいと思いますが、 社員の立場からして、私の会社の現状ですが、 入社前の説明では、[年に1度の昇給有り]とかかれているのですが 3年今の会社で働いているのですが、1円も上がっていません。 はっきり言ってこれは、詐欺のようなものです。訴えたら、 どうなるのでしょう??今でも、会社のホームページには 年に1回の昇給ありと書かれているのが、信じられません・・ せめて、公表しているものはしっかり行ってほしいですね;

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