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お給料からどれ位引かれますか?
今春に再婚を予定しているものです。再婚をしたら、旦那さんの会社の社会保険、厚生年金に私と子供も加入するつもりです。その場合、いくら位の金額が引かれますか?現在、契約社員ですので、配偶者手当てなどはありません。今の彼のお給料でなんとか生活がなりたっていく様な現状ですのでこれ以上お給料が減ると辛いです。ご存知の方、教えて下さい。
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再婚後、ご主人になる人の ・健康保険に、あなたとお子さんが扶養として加入する。 ・厚生年金(国民年金の種別が第2号)に加入している人の配偶者として、あなたが国民年金の種別を第3号に変更する。 ということですよね。 (国民年金は、厚生年金の扶養として加入するってことは無く、いわゆる「サラリーマンの妻」が加入できる種別=第3号に変更するだけです) 健康保険については、扶養家族が増えることで、保険料が増額されることはありません。 また年金の方は、第3号の種別になると、あなたの保険料の負担はありません。よく、「夫が2人分、支払っている」と言う人がいますが、間違いです。 ということで、保険料の増額による給与の減額は無いです。 保険料の金額は、扶養の人数ではなく、給与額によって変わりますので、もし給与額が今までと変わらなければ、保険料もあまり変わらないと思います。 現在、あなた自身が保険料を支払っているなら、その分の出費がなくなります。 あなたとお子さんを扶養が扶養に入ることで、ご主人になる人は、配偶者控除や扶養控除が使えるようになります。 その分、課税対象も減るため、所得税や住民税も減額されることになります。 所得税については、今年の12月までは、税金上の扶養家族が増えたことを給与担当者に報告した以降しか、配偶者控除や扶養控除が給与に反映されません。 しかし、12月31日現在の状況で決まりますので、今年1月~反映前までの分も年末調整で戻ってきます。 (逆に来年以降は、最初から適用されているため、来年の年末調整での戻りは少ないかも) 住民税は、1月~5月は2年前、6月~12月は1年前の収入に対するものを、後払い方式で支払っています。 平成17年分の収入に対する住民税は、平成18年6月から支払うことになるので、扶養人数が増えることでの減額は、すぐには反映されません。
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- cleo7th
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社会保険、厚生年金については、給与の標準報酬月額によって保険料が算定されますので、扶養家族が増えたとしても給与額が変わらなければ、保険料が増額になることはありません。 所得税については、会社の給与担当者に扶養控除の変更届を提出しておけばよいでしょう。 いずれにしても、毎月の負担が増額になるとは考えられません。
お礼
参考になりました。ありがとうございました。
- yoshizovvv
- ベストアンサー率60% (126/210)
こんばんは。おめでとうございます。 つまり旦那さんの扶養になるということですね。 金額的にはどのくらい引かれるかは分かりませんが、旦那さんの負担が今以上に増えることはありません。 むしろ所得税が少なくなりますので、かえって負担は少なくなりますね。
お礼
参考になりました。ありがとうございます!
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とても参考になりました。ありがとうございます!