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夫の社会保険組合に戻るには
人手不足のため出勤し、10月の時点で交通費込で130万円超えたことがわかり 昨年11月より私の会社の社会保険組合に加入いたしました。ただ、次年度は扶養内に収めたいため、夫の扶養(社保)に戻したいと双方の会社にはその旨伝えております。今年度は月7~8万ぐらいになります。 そこで質問です。夫の会社で社会保険の加入の手続きを先に行うのか?私の会社に社会保険組合を抜ける手続きを行うのが先か?また、厚生年金手帳は私の会社に預けたまま戻ってきてません。こちらもどのように手続き行えばよろしいのか教えてください。 出来れば今月中に戻したいと思っております。
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長いですがよろしければご覧ください。 >夫の会社で社会保険の加入の手続きを先に行うのか?私の会社に社会保険組合を抜ける手続きを行うのが先か? これは、「私の会社に社会保険組合を抜ける手続きを行うのが先」ということになります。 理由は単純で、「健康保険の被保険者(ひほけんしゃ)」は、(重複して)「家族が加入している健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」にはなれない(資格を取得できない)からです。(このルールは、どの健康保険組合も同じです。) ですから、【健康保険の被保険者の資格を喪失する(≒健康保険を脱退する)】ことが、「旦那さんが加入している健康保険の(被扶養者の資格の)審査」を受けるための絶対条件ということになります。 (参考) 『被扶養者削除手続き|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html >>被扶養者が下記の要件に該当する場合は、速やかに被扶養者削除の届出が必要です。 >>1. 被扶養者が就職し、就職先の健康保険に加入(被保険者証が交付された)・・・就職先の資格取得日が削除日となります。 --- 『被扶養者加入手続き|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/kanyu.html ※解説の中には「味の素健康保険組合の独自ルール」も含まれますのでご留意ください。 --- 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ ***** 備考1:「健康保険(および厚生年金保険)の脱退」について 原則として、「退職せずに健康保険を脱退する(≒資格を喪失する)」ということは【できません】。 ただし、【実務上は】、いわゆる「4分の3要件」を満たさなくなった場合は脱退することができます(できてしまいます。)。 (参考) 『3/4条件を満たさなくなれば社会保険から脱退できるが、、|山口正博 社会保険労務士事務所』 http://www.growthwk.com/article/13538146.html 『社会保険加入の「4分の3要件」の根拠はどこにあるのですか?|労務ドットコム』(2011年08月29日) http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65508695.html --- 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 ※「健康保険」についても、原則として加入要件は同じです。(つまり、原則としてセットです。) ***** 備考2:「国民年金の第3号被保険者」の資格について 「国民年金の第3号被保険者」の資格は、(法律上は)「日本年金機構」が(健康保険とは別に)審査を行うことになっています。 しかし、【実務上は】、「健康保険の被扶養者」の資格取得・喪失のタイミングに合わせてよいことになっているため、別途審査が行われることはあまりありません。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 >>……協会けんぽ以外の健康保険(健康保険組合など)の被保険者の配偶者が被扶養者の場合は、「国民年金第3号被保険者該当(種別変更)届」のみを日本年金機構に提出してください…… --- 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』(2012年08月06日) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html >厚生年金手帳は私の会社に預けたまま戻ってきてません。こちらもどのように手続き行えばよろしいのか… 「年金手帳」は、(必要なとき以外は)被保険者本人が保管しておくべきものです。 つまり、「会社(事業主)が預かっている」というのは、あくまでも「事業主の都合」です。 (参考) 『コラム・年金手帳|吉田社会保険労務士事務所』 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/mailmag/n2301.htm >>「年金手帳は会社が保管している」と言う人も結構います。法律では「手続が済んだら、年金手帳はすみやかに本人に返しなさい」となっているので、会社が年金手帳を預かるのは法律違反とも言えます。……(このページは2004年7月~2005年2月に配信したメルマガを再構成したものです。……) --- 『年金手帳の添付が不要とされている社会保険手続き|労務ドットコム』(2007年12月02日) http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51179958.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>……パートやアルバイト社員でも、その会社の正社員と比較して1日の労働時間が4分の3以上で、かつ、1ヵ月の出勤日数が4分の3以上であれば、会社の健康保険に加入する義務がありますので、該当する方は、勤務する会社へお申し出ください。…… --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 --- 『Q.年金手帳に年金の加入記録の記載がありませんが、もれているのではないですか。|日本年金機構』(更新日:2012年7月31日) http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1471&faq_genre=070 --- 『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- ben0514
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勘違いされている部分はございませんか? 社会保険の扶養要件の130万円は、所得税などの扶養要件と判断すべき機関が異なります。 社会保険の扶養では、あくまでも見込み年収が130万円であり、結果の年収ではないはずです。したがって、突発的な勤務増により、結果的に130万円を超えるぐらいで、扶養から抜ける必要はありません。 また、130万円を超えたからといって、あなたの勤務先で社会保険に加入する理由にはなりません。あなたの勤務内容が正社員に比べて3/4以上となることが要件です。 金額が不要の範囲内であっても、3/4の要件を満たせば、勤務先の社会保険なのです。この3/4というのは、給与面ではなく、勤務日数や勤務時間で判断します。 したがって、扶養の要件を満たさず、勤務先の加入要件にも満たなければ、あなたは国民健康保険と国民年金である必要があります。 まずは、あなたの勤務予定が減ったことを理由に現在の勤務先の要件から外れて、社会保険の資格を失うことが重要ではないですかね。 そして、今後の給与の見込みの月額を判断し、その12カ月相当が130万円未満であることをご主人の会社へ伝え、あらためて社会保険の扶養として処理してもらうことですね。 一例として、月給100万円だった人が6月に退職し、再就職の希望がないとした場合には、その方の所得税のにおける年収は600万円となります。この人は家族などに税務上扶養されていることとすることはできません。しかし、6月の退職後についての見込み年収は0なわけですので、退職後に社会保険の扶養となることはできるのです。 社会保険の扶養の要件は、全国一律に見えるかもしれませんが、ご主人の勤務先の加入される健康保険団体が認める必要があります。条件なども一部異なる場合もあります。さらに勤務先の会社の事務担当者が理解していない場合もあります。 内々に健康保険団体に相談し、その結果を事務担当者に話をすることが必要な場合もあるでしょう。
補足
ありがとうございます。昨年度は3月より社員とほぼ同じ日数、時間も1日7~8時間勤務でした。(社員とあまり変わらないと思います)130万の収入見込みがあるかは新しくパートさんが入るまでははっきりわからないので今回のような状況になりました。 主人の会社には月13日ぐらいの勤務になり収入も減少しますと主人を通して伝えました。私がお聞きしたいのは主人の会社で手続きが済んでから私の会社へ社保を抜ける手続きをおこなえばよいのでしょうか?
お礼
的確なお答えありがとうございました。私の会社に話してみます。