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産休と育休と復帰等の手続きについて
現在38週の妊婦です。 そろそろ産休に入ります。 その前にしておかなければいけない手続きや保険の免除手続きなど色々教えて下さい。 出産予定日は7月5日 予定であれば産休終了が8/30までのようです。 その後保育園が決まらなければ育休を必要な日数だけ取得したと考えていますが、 育休開始が予定からすると8/31になるようです。 (間違ってないでしょうか?) 8/31~育休を1か月弱だけとかの取得は出来るのでしょうか? その場合の手続きは会社にその旨伝えて手続きして貰うのか、自分で社会保険事務所やハローワークへ手続きしてくればいいのでしょうか? 8/31~9/20前後まで育休を取得したとして、給付金や健康保険の免除は受けれるのでしょうか? 育児休暇は取らない予定だったのですが、保育園等の事があり取らなければいけない事も急遽考えなければいけなくなってしまったので、急ぎ教えて頂けば助かります。
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- origo10
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1 育児休業開始日について 出産予定日が7月5日の場合、質問者さんのお考えのとおり、産後休業は8月30日まで、育児休業開始日は8月31日となると思います。 http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0018/5290/2011117112459.pdf(育児休業給付・休業開始日早見表:愛知労働局) (http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roudouhokenkankei/koyohoken_siori.html(雇用保険のしおり(平成23年10月) 付録 5 育児休業給付・休業開始日早見表:愛知労働局)) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/45979/20100618-153546.pdf(出産手当金支給期間早見表(閏年用):協会けんぽ熊本支部) ( http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,45979,114,535.html (出産手当金支給期間早見表(閏年用):協会けんぽ熊本支部)) 2 1ヵ月弱の育児休業取得について 育児・介護休業法では、育児休業の最低取得期間の定めはないようですので、8月31日~9月20日の育児休業取得も可能ではないかと思います。 http://ishikawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/ishikawa-roudoukyoku/seido/kinto/file/ikuji_aramashi.pdf(PDF2ページ:石川労働局) 原則として子が1歳に達するまでの連続した期間 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO076&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児休業法) ■育児休業法第9条第1項 育児休業申出をした労働者がその期間中は育児休業をすることができる期間(以下「育児休業期間」という。)は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日(第7条第3項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項において同じ。)までの間とする。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1l.pdf(PDF43ページ:平成21年12月28日付け 職発第1228第4号、雇児発第1228第2号 都道府県労働局長 あて厚生労働省職業安定局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」) 16 育児休業期間の考え方(法第9条第1項) (1)法第5条から第7条までの規定に基づき育児休業申出等がなされた場合の当該育児休業申出をした労働者の育児休業期間については、 イ 当該労働者の育児休業申出に係る育児休業開始予定日から育児休業終了予定日までとすることを基本とすること ロ 事業主による育児休業開始予定日とする日の指定や労働者による育児休業開始予定日又は育児休業終了予定日の変更の申出があった場合は、その指定や変更の申出の結果育児休業開始予定日又は育児休業終了予定日となった日によって最終的に決定されることを明らかにしたものであること。 (2)「育児休業開始予定日とされた日」とは、法第6条第3項又は法第7条第2項の規定による事業主による育児休業開始予定日とする日の指定があった場合にあっては当該事業主の指定した日、同条第1項の規定により育児休業開始予定日が変更された場合にあってはその変更後の育児休業開始予定日とされた日の意であること。 http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/hourei_seido/keizoku/ikuji.html(育児休業給付の概要:大阪労働局) 2 育児休業給付の支給を受けることができる方 (2)支給要件 支給単位期間の初日から末日まで被保険者であること。 (ただし、支給単位期間に休業終了日が含まれる場合【(例えば、1か月未満の休業の場合等)は、全日休業が1日でもあれば支給できます。】) https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/0805_ikuji_kyufu.pdf(PDF2ページ:育児休業給付支給申請手続き:ハローワーク パンフレット) 3 社会保険料の免除について 社会保険料の免除については、「育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間」が対象になっていますので、8月分が免除されるのではないかと思います。 それぞれの手続きは、会社を通じて(会社に依頼して)行うことになると思います。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,289,25.html((4)育児休業期間中の保険料免除:協会けんぽ) 「【育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(いわゆる育児・介護休業法)に規定する1歳に満たない子または1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子を養育するための育児休業(労働基準法の産後休業期間は育児休業にあたりません。)、1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による休業(以下、育児休業等と言います。)をしている被保険者】を使用する事業主が年金事務所に申し出ることにより、その育児休業等を取得している被保険者負担分及びその事業主負担分の保険料が免除となります。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1980(育児休業等期間中の保険料免除:日本年金機構) 【育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間】について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者が育児休業の期間中に事業主が年金事務所に申し出ることにより被保険者・事業主の両方の負担につき免除されます。 申出は、事業主が育児休業等取得者申出書を日本年金機構(事務センター又は年金事務所)へ提出することにより行います。 なお、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=T11HO070&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(健康保険法) ■健康保険法第159条 育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%fa%90%b6%94%4e%8b%e0%95%db%8c%af&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S29HO115&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(厚生年金保険法) ■厚生年金保険法第81条の2 育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、前条第2項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。 育児休業取得については労働局雇用均等室、育児休業給付についてはハローワーク、社会保険料の免除については日本年金機構に確認されることをお勧めします。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index.html(労働局雇用均等室)http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク) http://www.nenkin.go.jp/office/index.html(日本年金機構)