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会計事務所の日業業務にはどのようなリスクが潜んでいますか?

会計事務所の仕事内容について、個人的に調べている者です。 会計事務所の日常業務に潜むリスクについて、 自分なりにいくつか予想してみたのですが、 これらについて、具体的に教えていただけると助かります。 また、これら以外のものでも何かあれば教えていただけると嬉しいです。 【会計事務所の日常業務に潜むリスク】 (1)税額のシミュレーションを間違ってしまう (2)依頼されていた業務を失念してしまう (3)書類が欠落したまま、誤った申告をしてしまう よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
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回答No.3

再度書かせていただきます。 私はお客様との質疑応答で、簡易的なものではないものについては出来るだけ書面での確認をすることを出来るだけ行っていましたね。 顧問先の方が質問の回答だけを伝えるのではなく、質問内容を具体的に理解するまでは極力回答しないようにして、さらに具体例を出した上で条件付回答にするようにこころがけていました。 顧問先や税務署などは対外的なものですから、会話能力が必要だと感じましたし、私がいた事務所ではある程度の期間(半年から1年程度)は対外的な対応はさせていませんでしたね。 顧問料などの紛失や横領は見たことがありませんが、弁償などは難しい部分もあるかと思いますね。私の担当した顧問先は小切手での集金でしたので、銀行渡りの扱いにしてもらっていました。紛失は怖いですが、最悪の場合でも金融機関で現金化を止められたり、足跡が付くことから被害を減らすことも出来ますからね。 純粋な税理士業務だけの税理士事務所を想定されているようですが、顧問先は士業の業際についての知識はうすく、他士業の相談を持ちかけられることも多かったですね。税理士を目指したことのない職員は、業際に詳しくないまま対応して、間違った回答を私が訂正したり、所長から提携先の紹介をしてもらったこともあります。 素人は、税理士は商売関係の法律全般の専門家と勘違いする人も多く、社会保険や許認可、登記などの相談を受けさせられて困った経験もありますね。

6k9k
質問者

お礼

> 質問内容を具体的に理解するまでは極力回答しないようにして、 →なるほど!うまい対処の仕方ですね。 > 顧問先は士業の業際についての知識はうすく、他士業の相談を持ちかけられることも多かったですね。 →ああ、これも考えようによっては、リスクになりそうですね。知らずに社労士法に抵触していたり。。。 非常に参考になります。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • ben0514
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回答No.2

会計事務所全体、所長である税理士など、補助者であり担当持ち職員、担当なしの入力などを担当する職員、事務員などでそれぞれの立場でリスクがあると思います。 思いつく範囲で書かせていただきます。 ・会計業務や税務業務で電算の場合、入力時の桁間違いなどの誤り ・依頼者は素人であり、素人の話す内容に誤りが含まれていることに気づかず行ってしまう処理 ・担当持ち職員は顧問料などの集金を行う場合の、現金・小切手・手形の紛失や横領など ・税理士法による守秘義務は雇用職員に課されるが、情報流出の徹底が難しい、また退職後の元職員まで管理が難しい。 ・マニュアル化が難しい業務において、担当者が変更となるたびに処理方法などが変更となってしまう。 税理士が開業する会計事務所と公認会計士が開業する会計事務所では、業務範囲や内容が異なる場合があります。また、複数の資格による他士業兼業の場合の事務所でも変わってくる部分もあると思います。 元職員(無資格)の経験より書かせていただきました。

6k9k
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 > 素人の話す内容に誤りが含まれていることに気づかず行ってしまう処理 →これ怖いですね。防ぐ手立てはあるんでしょうか。  話す内容が誤っていることもあるという前提で、全て書類等で裏をとる、みたいなことを徹底するしかないんですかね。 集金時の紛失や横領もあるんですね。仮に紛失した場合、職員が弁償するしかなさそうですね。 > 税理士が開業する会計事務所と公認会計士が開業する会計事務所では、業務範囲や内容が異なる場合があります。また、複数の資格による他士業兼業の場合の事務所でも変わってくる部分もあると思います。 →そこもきちんと書かなければいけませんね。すいません。  私が想定しているのは、税理士事務所の方です。 ご協力、ありがとうございました。

回答No.1

わかる範囲で回答させていただきます。 会計事務所のリスク 私が思うベスト3 1.消費税等の届け出  例えば、  (1)簡易課税を選択し届け出をしていたが、多額の固定資産の購入の予 定があるのに、不適用届出の出し忘れ。(消費税が損してしまう)  (2)本来は、免税業者なのに、多額の固定資産購入(消費税が還付にな る)があって、あえて課税事業者を選択したが、その後、課税事業者 のとりやめの届出を出し忘れた) 2.税法の謝った解釈  お客様からの質問などに回答していて、それが税務調査で否認された ときは、大変ですね。  例えば、適格合併に該当すると思い、二社合併をおこなって申告した が、税務上、適格合併に該当せず、非適格合併になった場合。(多額 の税額がでるケースがある。) 3.節税対策のタイミング  例えば、役員報酬の増減は、3月決算の場合は、4.5.6月の  3ケ月以内とか。  以上 的を得た答えになっているかわかりませんが、参考までにです。

6k9k
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 > お客様からの質問などに回答していて、それが税務調査で否認された ときは、大変ですね。 →なるほど、ありそうですね。 プロである以上、「わかりません」とはなかなか言えませんし、「とりあえず適当に答えておこう」みたいな感じで、受け流していたものが、税務調査で全然違うことを言われた場合、「言ってたことと違うじゃないですか」ってことになりますね。恐ろしい。。。 節税対策のタイミングもあるんですね。 非常に参考になりました。 ありがとうございます。

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