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住宅財形550万円になっても住宅購入しない場合
- 住宅財形の非課税枠を超える来年末に、住宅購入の予定がない場合の解約について相談です。
- 引き出し可能な口座に100万程を残し、残りの運用方法についてアドバイスをお願いします。
- 550万近い残高で手続きするのと、現時点(約500万弱)で手続きするのとでは、税金などの違いがあるのか疑問です。
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#2です。 >仮に現在500万の残高(過去5年の利息が10万円)の内、100万円を引出すと、2万円が課税という事になり、398万が引出し後の残高になるという事でしょうか? そうですが・・・ 質問者様の場合は住宅財形なので、非課税の適用を受けているため、目的以外に一部を払い出すと、一部払出の残額は財形貯蓄とは認められず、全額解約となります。
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#1です。 >引出す場合は過去5年の利息に対して2割が税金、と解釈して良いのでしょうか? 引き出し請求をされた時点から過去5年間に発生した利息に対して20%課税されます。 離職したり、会社が倒産して再就職する場合でも、財形貯蓄は取扱機関に残ります。 質問者様の解約申込みがない限り、払出しはできないためです。 転職先に財形制度があれば、退職後2年以内なら継続可能です。 同一取扱機関で継続する場合は「勤務先異動申告書」を、 他の取扱機関で継続する場合は「転職等による財形貯蓄継続適用申告書」を 新勤務先を経由して取扱機関に提出することによって、財形貯蓄をそのまま継続することができます。
お礼
再度の回答ありがとうございます。 引出し請求時点から過去5年間に発生した利息に20%課税ですね、ある程度の割り切りをして多少引出すか、給与口座の残高と相談ですね。 また質問で申し訳ないですが、 仮に現在500万の残高(過去5年の利息が10万円)の内、100万円を引出すと、2万円が課税という事になり、398万が引出し後の残高になるという事でしょうか? 550万を超えてから5年後での引出しは先過ぎて、幾らかの補填金が必要になりそうなもので…
まず目的外引き出しの場合、税金が5年間、さかのぼって請求されます。 それを踏まえて回答いたします。 A2.今の時点での引き出しはお勧めできません。 必要ならばしかたありませんが、不要な引き出しは損しますよ。 どうしても引き出したいのなら、550万円を超えてから5年後に引き出すことをお勧めします。 550万円を超えて課税されるようになりますが、5年たって引き出すときはすでに課税されてますから、 5年間さかのぼって課税されることは無く、非課税時代の利息はそのままもらえます。 A5.契約の形態によります。 預金型・金銭信託型の場合は、金融機関・預金保護機構が保障します。 生保型の場合は減額がありえます。
お礼
どうしても必要ではないですが、不況で残業代はもちろん出なくなり、給与の振込口座がずっと財布代わりでしたが、残額が少なくなってきたので、どうしようか相談したものです。 550万円を超えてから5年後に引出すのが理想だとは、ずいぶんと先ですねえ… 引出す場合は過去5年の利息に対して2割が税金、と解釈して良いのでしょうか? 預金型だったとは思いますが、念のため確認してみます。 ありがとうございました。
お礼
度々の回答ありがとうございます。 本来の目的でなく、一部でも払出しをした時点で解約扱いになるとは知りませんでした。 調べてもそこまでは記載されておらず、助かりました。 ま、年内はともかく、年明けにはやっぱり100万位は用意が必要になりそうなので、アドバイスを踏まえてどうするか考えますね。