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高齢者の居住の安定確保に関する法律の改正
質問1 高齢者の居住の安定確保に関する法律の改正(25平米の居室、トイレ・洗面所・台所の設置を義務付け、更に前払い家賃の保全義務など)は今までの適合高専賃の基準ということですか? 質問2 であれば今までの高専賃は不適合になり、基準に対応できなければ登録抹消になってしまいますよね?そのような建物は今後どのようにしていくのでしょうか? 質問3 また、今後の高専賃はこれまでの適合高専賃の要件を満たしているので 高専賃と呼ばれるものはすべて適合高専賃と考えていいのでしょうか? どなたか上記の3点 よろしくお願いします。
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適合高専賃は介護保険の指定を受ける基準に適合した高専賃です。 この基準は従来通り変わりはありません。 高専賃の基準が25平米に変わったわけではないので、従来通り高専賃は高専賃です。 ・高円賃 ・高専賃 ・適合高専賃 ・高優賃 国土交通省の所轄する住宅なので馴染みは少ないでしょうね。 高専賃の中で介護保険の特定施設指定を受ける住居が適合高専賃であり、一般に適合高専賃と称する必要はありません 高優賃は自治体の予算等、基準を超えていても高優賃の指定が無ければ呼び方は高専賃ですね。