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高齢者施設
(1) 高齢者施設を、有料老人ホームではなく高専賃で建設することのメリット・デメリットはなんですか? (2) 1階はデイサービス、2階以上が賃貸マンション(1室約15m2で居室のみ、トイレ・風呂・洗面は部屋についてない)になっていて毎日看護士の健康管理、毎週医師の訪問診療、食事、機能訓練、ヘルパーによる入浴等のサービスを行うこの賃貸マンションは高専賃ではなく何のカテゴリーになるのですか? 県や市の認定みたいなものは必要なのですか? 上記の2点 どなたかよろしくお願いします。
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今年5月の高齢者すまい法の改正により、これまで有料老人ホームは 厚生労働省、高専賃は国土交通省と管轄が分かれていたのが、今後は 両者協力して取り組むことになりました。 今後新設される施設については、高専賃にこれまで外付けだった介護 サービスが取り入れられるなど、かなり前進した状態になります。 但し、既存の施設がどのような扱いになるかははっきりしません。 今週業界団体の研究会でこのテーマが取り上げられるので、役に立つ 話であれば改めてお伝えします。
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- putidenny
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No.1です。 研究会とは言っても内輪の勉強会なので、専門家としての 話はありませんが、資料は大分集まりました。 一番問題になっていることは、「高齢者円滑入居賃貸住宅」 (高円賃)、高齢者専用賃貸住宅(高専賃)、高齢者専用優良 賃貸住宅(高優賃)、さらには適合高専賃などといろいろな 制度と言葉が氾濫してわかりにくくなっていることです。 更には、介護や生活のサービスとの関連で、管轄が国土交通 省と厚生労働省とに分かれているのはややこしいというので、 両者が連携し新しい登録制度にしたようです。しかし今回の 改正でも、やはり言葉のややこしさは解消されないし、何が 目的なのかがはっきりしません。利用者の利便か、利用者の 利便かどちらを考えているのでしょうか。多分近い将来には 抜本的な改革がされるのではないかと思います。 今回の改正の結果、当面どのような変化が起こるかというと、 従来の届出や監査の煩わしい有料老人ホームの新設は、ほぼ 無くなり、高専賃がそれにとって代わるということです。契 約は賃貸借契約となり、入居者の一時入居金の出費が前払い 家賃になります。しかし、これには二つ問題が生じてきます。 一つは、賃貸借契約となったため、入居者が将来認知症や要 介護になった場合、有料老人ホームのように介護居室へ権利 変換できないことです。その場合は、合意による契約解除が 必要と思われます。もう一つは、入居者の安心の問題です。 高専賃は、有料老人ホームに比べて自由度が高く費用負担も 安いため、これがセールストークになっています。しかし、 高齢者専用賃貸住宅事業者協会の橋本俊明会長のインタビュ ーによると、有料老人ホームと高専賃のコストが同じならば 家族の多くは、自由を捨ててでも、有料ホームを選択すると 言っています。これは、重い事実だと思います。 最後に、行政の意図はどこに有るのでしょうか。おそらく、 社会に期待されながら不足を解消できない特養の受け皿を民 間に求めているのではないかという気もします。
お礼
詳しく丁寧な書き込みありがとうございました。 私もこれから勉強して行きます!
- 11otosann
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NO3です。 誤字があるので訂正します。 >有料老人ホームは施設の利用契約ですが、高専賃(高齢者専用賃貸住宅)はお部屋の利用契約です 高専賃は賃貸契約です 利用契約と賃貸契約では全く違うので失礼しました。 *認知症を理由に賃貸契約を介助するのは無理だと思います。 もし、裁判などになった場合に認められるかが焦点です 重大な迷惑行為と規程しても基準が不明瞭です 家族等の保証人の理解が無ければ難しいですね この話は実際に運営している高優賃のLSAより聞いたことです 高齢者住宅財団の研修が毎年実施されています 講演と現地視察なので、詳細の研修にはなりませんが 機会があれば参加されるのも良いですよ。
お礼
回答ありがとうございました^^
- 11otosann
- ベストアンサー率40% (358/889)
過去の質問でも何度かお答えしているので参考に検索して読み返してみてください。 有料老人ホームと高専賃の大きな違いに契約形態があります 有料老人ホームは施設の利用契約ですが、高専賃(高齢者専用賃貸住宅)はお部屋の利用契約です (2)の質問の賃貸マンションが高齢者専用の物件であれば「高齢者専用賃貸住宅」です。また高齢者以外も受け入れるが、高齢者が円滑に入居できる配慮をする場合は「高齢者円滑入居賃貸住宅」(高円賃)に該当します。 *高専賃は介護サービスや支援内容ではなく、文字の通りの住宅なので届出が必要です。 高専賃は国交省管轄で監査体制が今は整っていません 事業者はこれをメリットとして錯誤しています 今はと申し上げたのは問題が起きれば当然厳しくなると言うことですよ。 高専賃の気付かないデメリットは賃貸契約なので認知症等の問題行動があっても安易に退去を求めることが難しい事です。 開設当初は監査もないし、厳しい指導も少ないから… しかし、10年20年と運営していけば近隣とのトラブルになったりと問題が起きます。 高齢者宅の火事・出火の遠因に認知症があります。 住んでる方が一番気にすることですよ ●高専賃の居室基準は床面積で18m2(共有部分あり)です。 (2)の場合は「住宅型有料老人ホーム」に該当すると思います。 青森県は先般通知を出し、無届施設での介護サービスは報酬算定できないとケアマネに対して厳しい基準を設けました。 サービス事業者も無報酬になるし、知らないで介護報酬を請求していれば全額返還請求されます。 この流れが全国で実施されれば無届施設は無くなりますよ 高専賃で届け出ることができれば良いですが、難しければ住宅型有料老人ホームでしょうね 下記に財団法人 高齢者住宅財団のHPをご紹介します。
- 参考URL:
- http://www.koujuuzai.or.jp/
お礼
丁寧な回答ありがとうございました。^^
- geppu05
- ベストアンサー率41% (32/77)
(1)高齢者専用賃貸住宅は、煩わしい有料老人ホームの届出や定期報告や監査をされずに済みます。 比較的自由な形態です。 定期報告には決算報告はあるし、細かい規程を決めなければなりませんから、面倒です。 (2)外部サービス付きの高齢者専用賃貸住宅ですね。高齢者賃貸住宅に違いはないです。 デイサービスや訪問介護、訪問看護は介護保険事業所としてその高齢者専用賃貸住宅の運営会社が作っている事業所ですね。 往診はその高齢者専用賃貸住宅が契約している医師による診察だと思います。 「外部サービス」とは言っても、その運営会社のサービスだから実質的には内部のサービスなんですがね。
お礼
回答ありがとうございました。^^
補足
回答ありがとうございました。 今週の業界団体の研究会は一般の人間も参加できるのでしょうか?もしできるのであれば参加したいのですが・・・