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裁判員制度の導入は厳罰化が目的ですか?

たとえば死刑廃止論者が裁判員になれない。 いろいろな民意が必要だと思います。 つぎに前科者は裁判員になれない。 前科者は取り調べ官の不法行為や刑務所の非人道的な扱いを知っているし、やむにやまれないで犯罪を犯した犯人の心情も理解できます。 裁判にはいろいろなな民意がないとこのままの裁判員制度では「許せない、殺せ」の意見ばかりで公平ではなくなると思うのです。 マスコミ報道では「なんであんな悪人の弁護をするんだ」という非難が殺到しました。 これでは裁判ではなく、つるし上げになってしまいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ryuken_dec
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回答No.2

厳罰化ではないだろう。今までは無責任に殺人犯=殺せと言えていたが、当事者の裁判員となると死刑は出しづらくなる心理が働く。 >前科者は取り調べ官の不法行為や刑務所の非人道的な >扱いを知っているし、やむにやまれないで犯罪を犯した >犯人の心情も理解できます。 自分の私利私欲の為に詐欺を働いて数億円のお金を持ち逃げした犯人が、やむにやまれない老々介護で妻にも「もう殺してください」と頼まれて最愛の妻を殺してしまった人の心情が理解できる?不思議な理屈。 詐欺師よりも普通に家族を介護して苦労している非犯罪者の方がその犯人の心情を理解できると思う。 >このままの裁判員制度では「許せない、殺せ」の意見ばかり そんなことあったかな?今までの裁判員が係った裁判で「許せない、殺せ」の意見ばかりになった裁判が思いつかない。 さいたま地裁:殺人未遂  →懲役4年6月(求刑懲役6年) 神戸地裁:殺人未遂  →懲役3年、執行猶予4年(求刑懲役5年) 青森地裁:強盗強姦  →懲役15年(求刑懲役15年) 和歌山地裁:強盗殺人  →無期懲役(求刑無期懲役) 東京地裁:殺人  →懲役15年(求刑懲役16年) 福岡地裁:殺人  →懲役6年(求刑懲役10年) 横浜地裁:殺人(殺人の前科あり)  →懲役19年(求刑懲役22年) 千葉地裁:覚せい剤取締法違反  →懲役8年(求刑懲役12年) 神戸や福岡の例を見ても、やむにやまれぬ場合は求刑からの減刑されるケースが多い。 >和歌山カレー事件で世間から弁護士に「どうしてあんなやつを弁護するんだ」という抗議が殺到しました。 弁護士が非難されただけ。 上のように実際の事例を見よう。日本の裁判員制度で「許せない、殺せ」のつるし上げなどは一件もない。中には「許せない、殺せ」という人はいるかもしれないが、「許せない、殺せ」の意見ばかりというのは事実に反する。殺人や強盗強姦、強盗殺人、挙句の果てには男女交際のもつれでの殺人の再犯事件まである。それなのに死刑は1件もでていない。 どんどん判例が誕生している中で「許せない、殺せ」の意見ばかりになったという事例はどこ?

noname#96090
質問者

お礼

杞憂ですか。ありがとうございます

noname#96090
質問者

補足

死刑廃止論者と前科者が裁判員になれないのは何故ですか?

その他の回答 (1)

  • Heavyhand
  • ベストアンサー率53% (85/159)
回答No.1

制度導入前に全国で行われた模擬裁判やこれまで実際に行われたいくつかの裁判員裁判の結果を見るに、 厳罰化どころか逆にこれまでの相場から見れば量刑が軽かった例も少なからず存在しています。 そもそも、ただ厳罰化するだけなら最高裁で片っ端から原判決を破棄して厳罰な判決を下せば済む話で、 わざわざ裁判員なんて不確定要素を加える必要はないでしょう。 >たとえば死刑廃止論者が裁判員になれない。 裁判官とは現存する法律を前提に、それを適用して問題を処理する者です。 そして、現在の日本に死刑制度が存在する以上、「この被告人に死刑は適当ではない」という意見は当然ありえますが、 「死刑制度に反対だからこの被告人を死刑にするべきでない」という意見は評議の場における裁判官の意見としては基本的に許されません。 なぜなら、それは裁判官が自分の恣意によって法律の存在を否定することだからです。 まあ、死刑が憲法違反だから適用しないとの主張は理論的にはできないわけでもないですが、 最高裁の死刑合憲判決が存在する以上、判例変更されない限り高裁以上でひっくり返されるだけでしょう。 そして、裁判員も現在存在する法律を前提にするのは同じであり、裁判の場で自分の意見に合わない法律を勝手に無視する事は許されないでしょう。 制度の改廃は国会の仕事であって裁判所の仕事ではありません。 >前科者は裁判員になれない。 厳密には禁固以上の刑に処された人ですので、罰金刑なら問題ありませんね。 それはともかく、これは裁判所法46条1号が裁判官の欠格事由として「禁固以上の刑に処された者」を定めているので、 それと足並みをそろえたのではないでしょうか。 まあ、3年後の制度見直しの際にこの辺を変えて欲しいなら署名なり集めることをお勧めします。 >前科者は取り調べ官の不法行為や刑務所の非人道的な扱いを知っているし、 >やむにやまれないで犯罪を犯した犯人の心情も理解できます。 取調べ官による不法行為が存在したことが明らかになっていながら前科者になった=有罪になった具体例があったらお教えください。 また、裁判とは公平な立場から行うべきですので、被告人に感情移入しすぎるのもまた適切ではないでしょう。 >マスコミ報道では「なんであんな悪人の弁護をするんだ」という非難が殺到しました。 私の知る範囲では裁判員裁判でそういった非難があった例を知らないのですが、どれかの事件でそういった事実があったのでしょうか。 また、「日本新聞協会や日本民間放送連盟は犯人視報道をしないという指針を発表している」そうですので、 ある程度はマスコミ側も自主規制に向けて動き始めてはいるようです。 >これでは裁判ではなく、つるし上げになってしまいます。 それはマスコミと世論の問題であって、裁判においてはマスコミでどれだけ酷い扱いをされているかは直接には関係しないと思うのですが。 関係したと思しき事例があるのならお示しください。

noname#96090
質問者

お礼

お返事ありがとうございます

noname#96090
質問者

補足

>取調べ官による不法行為が存在したことが明らかになっていながら前科者になった=有罪になった具体例があったらお教えください。 テレビでも週刊金曜日でもやってますがボクサーの袴田事件、足利事件、選挙妨害事件、知的障害があるため勝手に調書を書かれて有罪になった少年とか取調べ官が暴力振るった事件沢山あります。 また参考ブログ http://shinjituwokakimasu2.seesaa.net/archives/20090908-1.html >マスコミ報道では「なんであんな悪人の弁護をするんだ」という非難が殺到しました。 私の知る範囲では裁判員裁判でそういった非難があった例を知らないのですが、どれかの事件でそういった事実があったのでしょうか。 和歌山カレー事件で世間から弁護士に「どうしてあんなやつを弁護するんだ」という抗議が殺到しました。 >これでは裁判ではなく、つるし上げになってしまいます。 それはマスコミと世論の問題であって、裁判においてはマスコミでどれだけ酷い扱いをされているかは直接には関係しないと思うのですが。 関係したと思しき事例があるのならお示しください。 和歌山カレー事件がそうだと思います。

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