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会社に対する損害賠償の場合、保険はありますか?
大変世間知らずな質問をするようで恐縮です。 私の身近な人が、今度転職する事になったのですが、少し気がかりな事が有ります。 転職先の会社に提出する入社時の契約書に「過失又は故意によって会社に損害を与えた場合、賠償します」という内容の文章が有ったという事なのです。 (この記載についてはそんなに珍しくもないと思うのですが、改めて言われると…。) 万が一、多額の賠償金を支払うべき状況に陥った場合、保険などのリスクを少しでも軽減するようなものはあるのでしょうか。 少し考えすぎという気もしますが、 ちょっと心配になってしまったので、知恵をお借りしたいと思っております。
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よくこういう契約書というか念書は書かされますが・・・ 実際に賠償(裁判)になるか、というと、まず無いと思うのです。 損害、と言っても、一般社員(役員とかじゃない人)が、会社に与えられる(可能性がある)金額は、そんなに大きなものではないでしょう。それと、仕事は普通は上司の指示により行いますから、1億の損害,と言っても、責任範囲、という観点からいけば、本来従業員はその責を負うものではないのです。 ということで、あまり心配しなくていいと思うのですが・・・
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- Pigeon
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こんにちわ。 戒めの意味の文言ですね。 現在商品としては売られていないと思います。ただ、特約自由化により自由に保険が作れるようにもなってますので作ろうと思えば作れるとは思います。(保証保険か賠償保険の分野になりますが。) 新規に約款を作らねばなりませんので決して楽な作業ではなく、ロットとして数千万以上になるなら保険会社に打診する事も良いでしょう。(個人では無理なので似たような主旨の人を取りまとめる必要があります。) 若干逆選択的な要素が気になるといえば気になります。手段は置いときまして作ったとしまして、保険があるから多少会社に損害与えてもいいや、と思う人が出ないかどうかです。抑止効果を狙ってる部分もあると思いますので安易に考えるべきでも無いとは思います。
お礼
今日は。回答有難うございます。 お返事が遅れてしまいすみません。 保険を作るのですか。そんなことも出来るのですね。 戒めの意味、私もそうだと思いたいです。 保険があるから…というような考えは、普通しないと思いますが。 むしろ、変な会社に就職したばかりにあれこれ責任をとらされて、自分の家族に迷惑をかける事になってしまったら、という不安があるのだと思います。(かなりネガティブですけれど、そういう事もあるらしいとの噂で…。) そんな時にダメージを最小限にするために保険をかける、という考えなのですね。 ですが、大抵の場合はお世話にならずとも良さそうですね。 抑止効果を狙うにしても、なぜこんな書き方をせねばならないのでしょうね、不思議です。 <お礼ポイントについて> ご回答頂いた早さ順に差し上げます。 皆様本当に有難うございました。
- hima-827
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このような文章は、ある程度の会社でしたら、当たり前に感じます。 保険の事ですが、すべての項目ではないと思います。 通常は、会社ごとに、リスクの高い物は、会社で保険を掛けてます。車の保険(社用車)も、広い意味では、これに含まれるでしょう。 でも、保険制度からすると、個人と、法人の場合、別々の料金設定ですし、もし、すべての事故に支払い対象にする保険があったとしても、普通のサラリーマンでは、支払えるような金額では収まらないような・・・ 経験上ですが、私は、何度か給料何分の一、3ヶ月カットとか、何度かありました。(^_^;)
お礼
今日は。回答有難うございます。 会社で保険、かけてますよね。ある程度のものなら。 個人に賠償させるにも限度がありますよね。 (いちいち個人に賠償させていたら、資金繰り悪化しそうですね。多額の場合、払えるとは思えません…。) 給料カット…。 厳しいですが、ふつうはこのくらいで解決しますよね。
- ma_
- ベストアンサー率23% (879/3732)
そのような、個人レベルでの訴訟や紛争に対処する保険は今のところないと思われます。興味があるようでしたら、保険会社に問い合わせをお勧めします。 あるとすれば、保証人を有料で引きうけてくれるビジネスの人に保証を頼むというのがあります。 そもそも、企業が保証人を要求するのは、家族や親戚の存在を確認する事により、身元がしっかりしているかの確認をしているものだと考えられます。 保証人は会社にとっては、人物に対する保険です。 ただし、普通は、よっぽどの事が無い限り、保証人にまで弁償を求めることはないと思います。 また、いちいち更新を求められる事も少ないと思います。 また万が一、求められたとしても、 1.保証期間は原則3年。特約でも5年を超は不可。 2.社員に不都合や不誠実な行為があったとき、 会社は保証人にその旨を通知しなければならない。 3.保証人はそういった事実を知ったときに、身元保証人をやめることが可能。 4.保証人の責任の有無や程度を決めるときは会社の過失なども考慮する。 という趣旨で「身元保証ニ関スル法律」が決められています。 また、入社後すぐとか、入社前に保証人が知りうる事実により会社が損害をうけたのならともかく、入社後十分な経過期間の後は、保証人の責任はだんだん軽減されてくると思われます。
お礼
おはようございます。こんな時間から回答有難うございます。 保険は無い…ですか。 言われてみれば無さそうですね。 念のため、詳しく調べてみます。 また、私は身元保証人ではありませんが…。 今後なることが無いとも限りませんので、参考にさせていただきます。 実際は、質問の件の方とは親しい間柄であるというだけですので、私が就職に関してどうこうと口出しできる立場にないのです。 本人が気にしているようですので、念のために質問してみたところでした。 質問の仕方に意図がわかり難い点がありましたね。 失礼致しました。
お礼
おはようございます。こんな時間から回答有難うございます。 普通はそうですよね。 損害は会社全体の責任だと、私も思います。 個人で負う事のできるものはそんなに大きなものではないと…。 ですが、「会社に対して損害を与えた場合…」という文面を見ると、何でもかんでも責任といって押付けられてしまわないか、という不安も起こってしまうのです。 やっぱり考えすぎですか?
補足
私も実際に裁判になった例を知りません。 今回質問したのとは別の知人(会社の経理担当)ですが、納税の際に知人のミスにより申告漏れが起こり、追徴課税されたときは、結果100万円単位の損害になってしまいました。 この場合は、なんとか失業もせず、また個人が賠償することもなかったのですが、本人は「明らかに自分に責任がある」といっていました。 これも責任範囲の問題で、失業や賠償しなくて済んだのでしょうか。 個人の責任・会社の責任という範囲の基準が今ひとつわかりません…。 ちなみに今回転職する人は、本人に聞いたところ個人の責任で行動することが多いと思われます。 だからこそ心配になるのですね。