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利益の確定が大分先で、しかも算出しにくい場合
運営しているサイトにバナー広告を載せているのですが、 バナー経由の売り上げの認証がされたりされなかったりするため、二ヶ月後に口座に広告料金が振り込まれるまで、その月の利益がはっきりしません。 本来は、月末に 売掛/売上 すべきだと 思うのですが、 月末の時点ではまったく確定できないので、 売上げの算出が煩雑になりすぎます。 そこで二ヶ月後に料金が振り込まれた時点で、 普通預金/売上 している状態ですが、 これで問題ないでしょうか? 青色申告は正規の記帳をしなければならない、 という話だったと思いますが、 これを理由に取り消されたりしないでしょうか?
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noname#24736
回答No.2
原則として、売上が発生したときに売上計上する必要があります。 ただし、事業所得の額が300万円以下の事業者の場合は、現金や振込で、入金されたときに売上を計上する(現金主義)を方法を選択できます。 この場合、税務署に現金主義によるという届け出が必要になります。 200万円以上の場合、正規の方法で処理する必要がありますが、日常は、現金主義で記帳しておき、決算時に未収の分を売上計上する方法で問題ありません。 日常の手間が省けます。
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- ma_
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回答No.1
2カ月間はきっちり広告を出しているのですから、そのときまたは、その月末なりには売掛/売上とすべきでしょう。もしも、相手が払わないのならそれなりの督促なり、貸倒れなりの処理になるでしょう。また、こちらの落ち度ならそれなりの経緯を記録しておき、売上の取消しとしてもいいと思います。
お礼
ありがとうございました。 とても良く分かりました。