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明らかに罪を犯している人を「匿う」「逃亡を助ける」「情報を隠す」をした時

被害にあいました。 そう、こちらは友人と思っていた人に同情から店舗の維持の為に個人的に融資をしたのです。 開店してまだ日が経っていない為、融資の資格を持たないので一時的に貸す。を条件に許しました。 今から考えると。 彼は初めから返すつもりが無かったのだと姿を隠した後、色んな方面から見えてきました。 1.店舗の為ではなく。生活費の為です。 2.独りだけではなく。知り合いに片っ端から借りていました。 3.ローンが組めないので、知り合いに名義貸しで借りています。 (奥さんと知り合いの奥さんが友人の為に今は支払って貰えているそうです。うらやましいね!) 4.奥さんが逃亡先を知っています。が言うはずも無いです。 5.逃亡先から奥さんに指示を出しているらしい?的確すぎます! 6.奥さんは自己破産申告の手続きをしている。指示によるもの? (手続きは進まない。詐欺の疑いのある人の手続きを完了するとヤバイので。のらりくらりと引き伸ばしを掛けられているらしい。) 7・自己破産の時、すべてを報告の義務が在るのですが独りにしか借りていないと報告しているようです。これも指示によるもの。でも、手続きを任されている人にはバレています。たぶん? (手続きをすると偽証幇助罪?に問われかねません。よって引き伸ばされているようです。) 7.ほかの人は知らないが書面に連帯保証人の名前を記載してもらって捺印もしてます。記載名の人に確認を取った所。事情を知っていましたし、迷惑を掛けたと謝罪文的なものを貰っています。 8・謝罪文と連帯保証人の筆跡が違う!合致したのは奥さんの筆跡? (書面の無効性を盾に保証人は逃げる積りでしょうが無理です。謝罪文が知っている事を証明しているからです。連帯保証人の欄の記載者は不明と逃げるでしょうがこれも無理です。奥さんが他の書類に記載した物と一致しています。) 以上が主に解っている事です。 請求は勿論、連帯保証人に行いますが上記に記載した様に支払いから逃げにかかると思っています。 知りたい内容と対象について。 逃亡者(たぶん詐欺罪) 奥さん(逃亡幇助。詐欺幇助。証拠の隠蔽。) 保証人(同上) 知り合い(逃亡幇助。証拠の隠蔽。名義貸し。) 上記が知りたい内容です。 明らかに罪を犯している人を「匿う」「逃亡を助ける」「情報を隠す」「文書作成にも関わっている?」をしている。身勝手な者達には罰があると思います。 罪とは?どんなものが在るのか知りたいです。教えてください。 (民事、刑事の何条の何でしょう?) 今後どこに相談が有効で予算的に有利なものも教えてください。

みんなの回答

回答No.3

金銭の貸し借りは、通常民事事件にしかなりません。 警察は民事不介入が原則です。 一旦貸したお金を何に使っても相手の自由です。 相手が警察に最初からだましとるつもりで借りたといわなければ、逮捕されません。 民事と刑事の違いも判らない人がお金を貸すとたいていはただとられるだけです。またあなたの様な人は今後も人にお金を貸す可能性があると思いますが、また取られるだけです。 この授業料をもって今後は人に貸さないことです。 金貸しは難しい仕事なんですよ。 差し押さえ可能な財産を持っていない人を保証人に取る金貸しが世の中に居ると思いますか。 この状況では、相手も相手の奥さんも何の罪(刑事事件)にもなりません。 民事で請求ができますが、訴える前に相手の財産に仮差押でもかけない限り、あなたの勝訴判決はただの紙切れです、裁判費用が無駄になります、

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 罪とは?どんなものが在るのか知りたいです。教えてください。 罪と規定する法律は基本的に刑法です。 > (民事、刑事の何条の何でしょう?) よって、刑法。 刑法 第百三条  罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 > 今後どこに相談が有効で予算的に有利なものも教えてください。 まずは警察。 刑法 第百三条が成立するには、基本的に犯罪の嫌疑で捜査の対象となっている者を匿っている事が要件です。 殺人等なら捜査開始前でも真実それを犯した者なら適用になりますが、今回は無理と思うので。 警察で告訴して、証拠等を提出、参考人等で任意同行等になって、それで匿っている。 ここまで行って、刑法 第百三条の適用条件がそろいます。 まだどこに相談というレベルで、「刑法 第百三条」を錦の御旗に情報を取ろうとすると、それを行った者が脅迫罪や強要罪に問われて逮捕という事もありえない話ではないから。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

金銭を貸して、それから逃げられた場合は僕も経験がありますが 詐欺とは認められにくい一面があります。 借りるときには「返済する意志があった」のは詐欺にならない これは何度も僕が相談に行った弁護士や検察官に言われました。 破産を進めている事情も、結果的にそうなったから・・ 詐欺と断定できる証拠が無ければダメらしいです。 ちなみに 詐欺罪(刑法第246条) 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 ご質問の件は、罪にするならば詐欺罪でしょう。 「初めから返すつもりがなかった」ことを証明出来ればいいですね。 頑張ってください。

tika35a
質問者

補足

ちなみに「中古車販売」の店長でした。 預けていた車がありましたが どうやら既に売ってしまい。それを生活費に当てたようです。 本人は否定していましたが、知り合いが奥さんに尋ねた時 ついウッカリ口を滑らせたそうです。 無いのに。チャンと在ります。心配しないで下さい。と 姿を隠す。寸前まで言っていました。 でも、ずいぶん前に売って使い込んだらしい。と言う事です。 「業務上横領」でしょうか? 連帯保証人の欄には母親の住所と名前なので母親に連帯保証人の事を聞く。と知っている。との返事も迷惑を掛けてすみません。との書類も貰っています。ゆえに信じました。 しかし、この書類から疑問が生まれました。見返すと筆跡が違う?! そして筆跡が奥さんのモノとソックリです。信じていたので気にもしていませんでした。つまり、当初から返す気が無い可能性がある。と、この時思いました。「公文書偽造」でしょうか? とても「返す気が有りました!」とは言えない状況です。 なので、自己破産の申請も進んでいないみたいです。 なにせ一人にしか借りていない。と、手続きをしているようです。 ダメですよ多数から借りまくって トンずらして奥さんも、それに関与してるのだから! 詐欺では無理なので請け負った者は時間稼ぎをしているようです。 少し待てば誰かが提訴すると見込んでの事だと思っています。 私は奥さんの居場所を知りませんが知り合いは実家に戻っている。 住所も知っているし定期的に連絡している。と、言っています。 ローンの代理契約をした者も奥さんの実家の住所を知っているので 間違い無いようです。コレも「名義貸し」ですから違法行為です。彼は自動車保険屋なのに良く引き受けたモノですよね? 各所に迷惑を掛けています。 そんな人には見えなかったと皆口々に言います。 今に思えば真性の嘘つきです。嘘と現実が一緒に成っているので 誰も嘘を言っていると思えなかったようです。私もその一人です。

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