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複数の連帯保証人の間での金銭のやり取りについて

債務者に2人の連帯保証人が付いて、債務者に支払能力がない為、その連帯保証人の内の一人だけが全額を支払いました。 支払った方の連帯保証人は、支払わなかった連帯保証人に対して半額を請求できるのでしょうか。ちなみに、その支払いから現時点では1ヵ月程度経っています。 請求できる場合には、その法的な手続きも教えてください。

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回答No.2

連帯保証人に支払を請求できるのは債権者だけなので、上記のように連帯保証人が他の連来保証人に請求できるという法的な根拠はないと思います。一言で言うと、複数の連帯保証人がいる場合、連帯保証人の間では債権債務の関係はないので、法に基づいて請求することは出来ないと思います。 ちなみに、債権者が連帯保証人に請求できるかどうかは、債権債務の種類が民法によるものか商法によるものかで変わってきます。個人間の貸借(債権者、債務者、連帯保証人全てが個人)の場合には民法が適用され、この場合で債務者が支払を怠った場合、債務者に支払能力があると認められるときには、債権者はまず、債務者に支払を請求しなければなりません。 一方、債権者、債務者、連帯保証人に法人が含まれる場合には商法が適用されますが、この場合で債務者が支払を怠った場合、債権者は無条件で連帯保証人に支払を請求できます。また、複数の連帯保証人がいる場合には、誰に請求しても良いことになっています。

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noname#864
noname#864
回答No.3

民法465条1項に基づいて求償できます(通説・判例)。このことは債権総論の教科書には必ず出てます。例えば最高裁判事の奥田氏の債権総論(下)の414頁です。 どうやって請求するかですが、任意の履行を求めて、応じてもらえなければ、調停か裁判ということになります。ただ、債権者が払わせられなかった人からとるということですから、現実的にはものすごく困難なことでしょう。

  • aibaba
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回答No.1

はっきりした条文の根拠はすぐに提示できませんが、連帯債務者ではないので、請求することは出来ないと思います。 連帯債務者であれば、それぞれの持分の割合に従って請求できるのですが。 もともとの債務者に求償することは出来ますが、連帯保証人には出来ないはずです。 民法を勉強したのはずいぶん前の話なので、根拠条文など分かる方があれば、さらに詳しい解説をお願いします。

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