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やむを得なく自己破産した後の個人財産について

知り合いからの相談なんですが、数十年前に在日外国人がマンションを所有したいけど、日本人じゃないのを理由に所有できなかったのですが、日本人の方を連帯保証人にするならOKと言う契約の元で連帯保証人になった人がいるのですが、その連帯保証人になった人が精神的苦痛を理由に連帯保証人から逃れたいが為に自己破産手続きをしたいとの相談を受けました。 もし、その人が自己破産をしたけど今まで友達達と積み立てた旅行資金とかも没収されるのでしょうか?後、自己破産後両親の家屋を贈与で貰うとその分に関しても没収されるのでしょうか? 教えてください。

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  • miria
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回答No.3

GADGET2001さんが加筆頂いておりますので 同時廃止の目安を参考までに・・ 換価価値がおよそ10万円を超えるような資産がある場合は同時廃止となりません。(預貯金、保険解約払戻金、見込退職金、不動産、車) 但し、不動産については売却して尚多額の債務が残る場合には同時廃止となる場合もあります。(この点は裁判所の見解と弁護士の手腕によります) 疑問ですが 何故連帯保証人から逃れたいのでしょうか、 在日外国人の方が債務を履行せずに支払請求がきているからなのでしょうか。(精神的苦痛が何によってもたらされているかが分かりませんのでこの点ではGADGET2001さんの いわれていることはごもっともです。自己破産は資本主義の世の中での再生の最終手段です。安易に行うべきではありません。先ずは弁護士と良く相談される事をお勧めします)

tejong
質問者

お礼

miriaさん、GADGET2001さん本当に有難うございました。 安易に自己破産という考え方をするのじゃなく、最善の努力をするように知り合いに言っておきます。 本当に助かりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

同時廃止とは、破産手続の費用すら払うことができない場合に、破産宣告と同時に破産手続を終了することを言います。 破産手続の費用が出るのであれば、同時破産廃止はなされませんし、その時に、財産を隠したりすると、免責が受けられなくなってしまいます。 積み立てている旅行のための預金がいくらかは、解りませんが、その他の財産とあわせて、破産手続の費用がでれば、通常の破産手続に進行し、その場合、当然旅行にも行けませんね。 いずれにしても、連帯保証人から逃れたいために、自己破産手続をするというのも極端な気がします。よほどの事情がおありなのでしょうが、手間暇や今後の社会的信用等を考えると、割がいい方法とは言いかねると思います。

  • miria
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回答No.1

自己破産と一言で言いますが、実際には破産宣告、破産手続完了、免責申立、免責決定の流れで進みます。(詳細は法律事務所等のH.Pで詳しく解説しています。ご質問にある破産者となる方の資産についてですが 破産が同時廃止となった場合は先ず大丈夫です。しかし他に資産があると一端管財人にその処分を委ねることになります。破産時の財産隠匿は許されません。もし隠そうなどとすると免責不許可事由になります。破産宣告後に取得した自己資産は個人の物となりますが 安全の為、免責決定後に贈与を受けたほうが良いでしょう。(免責決定を受けなければ破産者となっても債務は残ります。) ご参考になりましたでしょうか。

tejong
質問者

補足

破産が同時廃止となった場合とはどういった場合なのですか? それと、この人の積み立てしていたお金で旅行には行けるのですか? 度々申し訳御座いませんが宜しくお願いします。 何分、法律に関してはど素人な者なので・・・。