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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己資本100%の株式会社における有限責任の範囲)

自己資本100%の株式会社における有限責任の範囲

このQ&Aのポイント
  • 自己資本100%の株式会社において、損害賠償により多額の負債を負担する必要があるのかについて質問です。
  • 過去の他の方の質問で、会社の社長は連帯保証人になっているから事実上無限責任であるという回答を見ましたが、それは外部資本で回していたからである可能性についても教えてください。
  • 自己資本100%の株式会社において、損害賠償による負債の範囲と社長の責任について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.1

>銀行や金融機関からの借り入れが無い >100% 自己資本の株式会社の場合、 借入金=0(銀行・個人) (その他、名目は何であれ他人から金銭を借入しているものが無い) 前提条件が以上であれば、 >自分がすでに出した資本金 質問者さんの損害は、出資した額が限度です。 >会社の口座に残っている現金以上を負担する >必要があるのでしょうか。 会社に残っている現金は会社の財産であり質問者さんの所有物ではありません。 (代表者として管理しているだけ)  ※100%出資者でも、会社財産と個人財産は分けて考えて下さい。   その他の事項も理解し易くなります。 >、会社の社長は大抵連帯保証人になっているから事実上無限責任であるという回答を 一般的には、代表者が100%出資している会社は、会社と個人が限りなく一体化 (実体は一体化。法的には一体ではありません)していますから、銀行借入を 行う場合には社長の連帯保証がかなり高い確率で必要です。 よって上記の様な記載となります。 >外部資本で回していたから、という解釈で間違っていませんか? 解釈は合っています。但し以下の注意が必要です。 取引するにあたって、契約の中で債務の連帯保証人となっていませんか? これは金銭貸借ではなく、御社の仕入れに伴う債務(買掛金等)を連帯保証し ているのであれば、会社を清算しても連帯保証義務は残ります。 (別途の契約がなければ、此の限りではありません) 老婆心ながら、民事再生法の適用も視野に入れては如何でしょうか。 (会社を清算するのが唯一の道か、否かを検討してみませんか) 債権者にとっても、会社を清算するよりメリットが出るかもしれませんので 受け入れられるかもしれません。弁護士にご相談なされますことをお勧めし ます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%91%E4%BA%8B%E5%86%8D%E7%94%9F%E6%B3%95

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。 契約書に債務の連帯保証の記述が無いかを 再確認してみます。また、民事再生の件も 平行して検討してみます。やはり愛着もって 立ち上げた会社なので、出来れば残したい。 ちなみに、こちらの納期未完が原因となって クライアント側が検収を拒まれたために生じた クライアント側に生じる損害については、 やはり全額保証する必要はあるのでしょうか。

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