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有限会社と株式会社の違いについて
2006年5月の新会社法で有限会社の新規設立ができなくなったと聞きました。 この場合資本金の少ない会社は強制的に株式会社として設立しなければならないのでしょうか? 後有限会社と株式会社の主な違いをご教授下さい。
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その通りで有限会社の新規設立はもうできませんので、 有限会社設立したいと思ってもだめで、株式会社です。 そういうことで以前の有限会社のままの有限会社と今の零細株式会社は全く同じと考えていいです。 今までも、この二つの違いは、ぶっちゃけですが、 資本金が株式会社のほうが上だから、規模と信用が上っぽい というアバウトなものでしかなくなっていました。 しかし資本金という概念が重要視されなくなった今、 零細株式会社も、とうちゃん1人で資本金1円でできるようになり、 必然と以前の有限会社と実質変わりなく、有限会社は今後設立不可で株式会社一律でいいじゃんとなりました。
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- ths01
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こんにちは。よろしくお願いします。 まず会社法では新規の有限会社は設立できなくなりました。それまであった有限会社はそのまま有限会社として、続けることは可能です。 そもそも会社には合名会社、合弁会社、有限会社や株式会社などの形態があります。 単純に書くと合名会社や合弁会社は無限責任社員という人が必ずいることになり、もし破綻してしまった場合はその時の負債をすべて負わなくてはなりません。ですが資本金が少なくても事業ができ、登記も簡単なので小企業ではよくある形態です。 対して有限会社や株式会社は有限責任社員で構成され、破綻しても自分の出資額以上に責任を負わないで済む形態です。 さて前置きが長くなりましたが、有限会社がなくなった背景にはNo,1さんのようなことがあります。 もともと、有限会社と株式会社の大きな違いは資本金の額と出資額を株式で集めるか、自分達のみでやるのかの違いです(厳密に言えば出資者の数や役員の数などもあるのですが)。 しかし、No,1さんが書いているような背景から有限会社はなくなり、すべて有限責任の会社は株式会社のみとなりました。 ちなみに株式会社といえば、東証一部上場企業を思い浮かべますが、あそこにある会社はほんの数%しかありません。 株式市場は他にもありますが上場企業は株式会社の一部しかありません。ほとんどは非上場企業です。 有限会社は昔は税金対策で個人営業や個人講師などがペーパー企業を作ってたという背景もあります。(これをなくす意味も会社法にはあります) 何かわからないところがあればまた言ってください。
お礼
お礼が遅れ申し訳ないです。 とても詳しい解説をご親切にありがとうございます! とても助かりました!今後ともよろしくお願いします。
お礼
すごくわかりやすい説明でした!どうもありがとうございます! おかげで理解できました!