• ベストアンサー

窃盗初犯での逮捕の有無、刑罰について

今年の6月下旬ごろですが、元交際相手にキャッシュカードを盗まれ、約30万円を引き出されました。その後、警察に被害届を出し、元交際相手が姿を現したところで、警察を呼んで対応をしてもらいました。 その際、逮捕ではなく、事情聴取され、元交際相手は家に帰されています。そして、9月上旬から複数回に地検から呼び出しを受け、私との示談等々も含めた事情聴取を受けているとのことです。 このような場合、逮捕ではなかったのは、初犯であることや被害金額を考慮してのことなのでしょうか?また、処分のほうの相場も教えていただきたいです。 なお、元交際相手には氏名等々すべてを偽っており、私から80万程度の借金があります(当然返済はされていません。)。同様に私の友人からも、同額程度の借金があります。このような事情も処分に軽重に影響はあるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

>逮捕ではなかったのは、初犯であることや被害金額を考慮してのことなのでしょうか? 被害者と示談が成立していて初犯の場合は、逮捕されない、起訴されない場合が殆どです。 >また、処分のほうの相場も教えていただきたいです。 起訴されないのなら、刑事処分は受けません。 もし、元交際相手に刑事処分を課してもらいたいなら、検察に「示談はしてないし、反省している様子もなく、私の友人に対し犯行を繰り返そうとしている素振りがあるので、厳罰に処して欲しい」と陳情して下さい。 >私から80万程度の借金があります(当然返済はされていません。)。同様に私の友人からも、同額程度の借金があります。このような事情も処分に軽重に影響はあるでしょうか? 借金や、借金返済の遅延に関する事件は「民事事件」です。警察や検察は「民事不介入」ですから、民事的な事情は一切考慮しません。 刑事処分にて考慮されるのは「社会的影響」や「再犯可能性」などです(つまり「野放しにしとくとヤバそうだ」と判断したとき)

amino_san
質問者

お礼

さっそくありがとうございます。 大変参考になりました。 示談のほうは、弁護士を通じて行っているものの、実際の交渉にはまったく応じていない状態でした。 しかし、今月中旬に検事に「示談を証明するもの」を持ってくるようにと言われたようで、2万円という非常に少ない額が振り込まれていました。 私のほうにも地検から電話があり、示談の進捗状況と処罰感情を聞かれました。さらに数日後、警察からも連絡あり、検事が私の直接話を聞きたいと言っている、とのことでした。 立件されているのが、窃盗だけなのに想像以上に時間がかかるものなんだなぁというのが、正直な感想です。

その他の回答 (2)

回答No.3

追記。 >刑事処分にて考慮されるのは「社会的影響」や「再犯可能性」などです この他「常習性」も考慮されます。 例えば「この人、起訴や逮捕されてないけど、過去に何回も同じような事をして、毎回、示談で済ませてる。過去の事件の被害者は、別紙の人達です」などと指摘しつつ「過去の被害の、被害者の実名と住所のリスト」などの「常習犯である証拠」を出せば、確実に逮捕・起訴されるでしょう。 もし、毎回「示談⇒不起訴」を繰り返していれば「警察の犯罪記録に残らない」ので、毎回「初犯扱い」で、毎回「不起訴処分」で済んでしまいます。 偽名を使っている辺り「常習犯」のような気もしますが、過去の「示談で済ませちゃった被害者達」を探し出すのは不可能に近いので、今のところ「どうにも出来ない」ですね。

回答No.1

恐らく検察は起訴(裁判に持ち込むこと)をしないのでしょう 初犯であること、立件が難しいなどかと思います。 そして起訴しない条件に情状面として被害者との示談が成立している ことなどが含まれているのかも知れませんね。 しかし、貴女に80万円の借金・・貴女の友人にも同程度の借金 これは今回の事件とは関係あるか否か不明ですが 30万円も付き合いの中で借用の一種と思われたかも知れませんね こんなに借金があっては 示談になっても返ってこないでしょう

amino_san
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 警察のほうも情状面で・・ということを行っていました。 返済については、もうないものと思っています。 返済よりも1日でも刑務所に入ってもらったほうが気持ちとしてはすっきりするのですが・・。

関連するQ&A