• ベストアンサー

窃盗初犯に対する警察官の業務怠慢

先日、勤務先で万引き犯を取り押さえました。 点数:18点 被害金額(商品のみ):約32千円 直ちに警察に通報しました。 インポート化粧品など防犯タグを全て取り除き、自宅から持ってきたバッグにいっぱい詰め込み、ものの15分での出来事でした。 警察官がきて、初犯なので金額を減額してくれ。とか。 金額を原価ベースにしてくれとか、 金額が大きいので2時間では、処理ができなく。面倒だとぶつぶつ言われました。 そこで、『あなたは、業務怠慢です。通常通り、処分してください』と申し伝えました。 この警察官は、業務を全うしているといえるのでしょうか? また、容疑者と何らかの係わり合いがあるのでしょうか? 被害者に対しての配慮という認識はこれっぽちもないのでしょうか? 容疑者は初犯といっても、手が荒い。他の店舗においても味をしめていると考えられます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • benzidine
  • ベストアンサー率33% (7/21)
回答No.3

警察は身内をたいへんにかばい合いますから、警察署長に文句を言ってもまったく効果はないと思われます。 この警察官の場合は、やるべきことをやらない「不作為」に該当します。 都道府県公安委員会に苦情を申し出ることを強くお勧めします。

参考URL:
http://www.pref.aichi.jp/koan/kuzyou.html

その他の回答 (3)

noname#160975
noname#160975
回答No.4

この警察官をかばう気は毛頭ありませんが、この警察官の言わんとしていることはわかるのでご説明させていただきます。 非常にあなたにとっては気に入らないでしょうが、この犯人は初犯なのですし、金額的も微妙ではありますが32000円くらいならば微罪処分ということで起訴されることもなく放免されるのが実情です。 微罪処分というのは検察官が、「まあこのくらいの罪ならわざわざ裁判にすることもないだろうから許してやろう!」というもので起訴にはならないと思います。 おおよそ盗んだ形態とか金額とか初犯かどうか等の基準みたいのがあるのです。 で、この警察官はこれを知っているので、18点という商品の多さにくらべて処分は軽いから全てを調書に書くのも面倒なので、もっと簡単にしたいと思ったのでしょう。簡単にいうと18点盗んでも1点盗んでも罪はこの場合は変わりませんから(微罪処分ということで)、同じという判断をしたんですね。 しかしこれは本来、予想できることではあってもその処分をするのは検察官であるので、それを警察官が勝手に予想していいものでもありませんし、自分の仕事は仕事ですから省略するのは本来の業務的には間違っていますね。異様に写るかもしれませんが、日常の簡素化の範囲ではあるんじゃないでしょうか。そういうわけでこの警察官は手続きを省略したかったのでしょうから、犯人の罪を軽くしようとかそういう意図ではないですよ。 ちょっと例は違うんですが似たような例でオウム真理教の麻原の裁判で、全ての罪状に関して裁判すると非常に膨大になりますし、時間もかかります。その割にはいずれにしても死刑判決しか予想されないので、それならば案件を絞って数件に対してのみ起訴するということを検察がやりましたよね。それでも判決の結果は同じなんですから、簡素化といえば簡素化ですよね。でも別に麻原をかばうということではなく、あくまでも手続きの関係ですから、今回もそれに近いものがあるのではないでしょうかね。参考になれば幸いです。

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.2

被害に対する損害賠償は民事となります、警察官が民事のことに口を挟むのは越権行為となりますので、警察署長に苦情を言って下さい。

aaaaa007
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 この警察官の真意をヒアリングし、どうするか検討します。

  • precog
  • ベストアンサー率22% (966/4314)
回答No.1

罪を減じるのは司法の仕事です。 やったことをやってないかのように記録するのはスジが違いますね。下手すると、書類不備で無罪放免です。 警察官には裁量が与えられているので勘違いしているのでしょう。この人を通している限り、あなたの望む処罰は下されないと思います。警察署長などにエスカレーションすべきとおもいます。

aaaaa007
質問者

お礼

早速のアドバイスどうもありがとうございました。 この警察官の真意を聞きだし、検討した上、行動したいと考えます。 本当に、ありがとうございました。