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初犯の窃盗、、、でも件数が多い場合
初犯の窃盗の判決例はどのようなものでしょうか?? 友人がひったくりで逮捕されました。初犯だったのですが件数が約50という事で多いようです。 逮捕されて友人は素直に取り調べに応じ、スムーズに調書は取れてるようです。 もちろん反省もしています。今は罪を償い早く働いて、弁済や借金の返済をしたいようです。 実刑だとしたら何年でしょうか? 確実に実刑になるのでしょうか? (私選弁護士はいれるようです) 無知で何も知らず質問ばかりですが、宜しくお願いします。 補足 被害金額は物なども含めて250万くらいで、被害者の方に戻る分がいくつかあるそうです。転んだ方が1~2人居るそうです。 被害者の方が見ると不愉快な内容なのは承知です。申し訳ございません。しかし友人の一人がこの件で更に再犯を起こすことのないよう友人全体で助け合っていく所存です。
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5です 一部訂正 「被告」→「被告人」
余計な御世話と知りつつも、私も一言。 情状酌量を得る手っ取り早い方法として、被告にお友達がいるなら、お友達皆さんでカネ出し合って被害者の方々に被害金額全額を弁済します(1) 裁判で証人として出廷。被告の援護する(2) (2)だけでなく(1)もきちんと支払わないと説得力に欠けます >被害者の方が見ると不愉快な内容なのは承知です。申し訳ございません。しかし友人の一人がこの件で更に再犯を起こすことのないよう友人全体で助け合っていく所存です。 (2)のみなら簡単でしょうけど、本当の友達なら(1)もしましょうよ。(1)をして、且つ被告が被害者に謝罪しなけりゃ「友人全体で助け合っていく所存」の内には入らないでしょう。 (1)と(2)があれば、酌量された刑が言い渡される可能性は否定はしません
ああ、もう一個付け加えておきます。 怪我させてると強盗致傷罪になります。法定刑が無期または6年以上の懲役なのでこの場合も、酌量減刑があればぎりぎり執行猶予がつけられます、法律上は。
強盗罪でも酌量減軽で2年6月まで落とせるから心神耗弱じゃなくたって執行猶予を付けるのは法律上は不可能じゃありません。 心神喪失なら減軽(減“刑”ではありません。減“軽”です。減刑は恩赦の一種。この区別も付かない人は法律を知らない人です)どころかそもそも無罪です。 まあ実際どうなるかは、弁護士に聞いた方がいいですよ。質問程度の状況説明で何が判るわけもありません。
- hiroki0909
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状況を見るに、今はやりの「バイクひったくり」の類でしょうか? 類似の犯罪を抑止するために、司法当局もみせしめ的に厳しく取調べに当たることが予想されますね。ま、罪もない高齢者や女性ばかり寝たって実行してたんでしょうから、自業自得ですが。 ひったくった際に相手を転倒させて怪我を負わせた事例があるとすれば、やはり強盗罪の適用は免れないでしょう。 刑法第236条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。 ・・・ということで、最低で懲役5年です。もうこれ以上ないくらい反省の念を示して、返せるものはすべて返して、優秀な弁護士つけても、5年間の懲役は免れません。これ以上の減刑は、犯人が精神病でも患って、心神喪失あるいは心神耗弱状態とでも認定されない限りありません。 ところで、質問者様もご存知かも知れませんが、執行猶予は懲役3年以下の刑にしか適用されません。ということで、ご友人は判決即実刑、となる公算極めて大です。
- misae0627
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「ひったくり」は状況により窃盗と強盗にわかれるのですが,転んだ人がいるとすると強盗に該当してしまう可能性があります。そうなると初犯であっても実刑の可能性が高いです。