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診断書を新たに取り直しましたが、症状固定日が変わりました。これって変じゃないでしょうか。
手を怪我し後遺障害診断書を書いていただきましたが、稼動域制限の測定が目測でした。(2年前) 自分としては器具を使ってしっかり測ってもらいたく、もう一度診断書を書いていただきました。(先月) しかしながら、新しい診断書では症状固定日が2年前ではなく、先月になりました。 医師は前の診断書も間違いではない。新しい診断書は今の症状を書くから、今の日付になると言っていますが、 疾病名も同じで、怪我の部位も同じ、受傷日も同じで、症状固定日が違うというのはどうも腑に落ちません。 これって変じゃないでしょうか。損害賠償請求の件もあり、変に疑われたくありません。 よろしくお願いいたします。
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これは、非常に難しい問題を孕んでいる問題です というのも、まずは大前提として、 「症状固定」とは、医学用語ではなく、 損害賠償額算出のため作られた法的用語です 症状が固定する前、つまり治療効果がある場合は 治療に必要な費用等(治療費や、休業補償等)が損害賠償の対象となり、 症状が固定した後、つまり治療効果がないと認められた場合は、 治療費は対象とならず、将来に向かった補償(逸失利益、後遺障害慰謝料) が損害賠償の対象となります ※参考:賠償金額の簡易算出式 症状固定の前・・・治療費+休業補償+傷害慰謝料 〃 の後・・・逸失利益+後遺障害慰謝料 そのため、場合によっては、症状固定日によって 損害賠償額が大きく変わる可能性もあるので、 当事者にとっては、大きな問題であり、 本来であれば、被害者側と医師が良く相談して決めるべきと、 されています (相談して決めるというのも、違和感があるかもしれませんが、 「ある日までは治療効果があって、次の日からは治療効果が無い」 という診断は法的な要請であって、現実問題として不可能であり、 医者側の今後の治療の可能性等と、患者側の今後の治療に対する意思等によって、 決定されるべきとされています) ただ治療費を支払うのは、通常保険会社であり、 支出を出来うる限り抑えるため、保険会社が医師に ある種のプレッシャーをかけ、 さっさと症状固定してしまうケースも多いと聞きます と言うわけで、治療固定日を患者と相談せずに決め、 また変更した医師は、多少不親切な気もしますが、 大抵の場合患者の得になることであり、 医師に言わせれば、「文句言われる筋合いは無い」 と言った感じでしょうか。 貴方がこのことに関して、保険会社に直接何か言われるとは 思えませんが、もし言われても、「医師の判断です」と言えば、 後は保険会社が医師と話し合ってくれると思います 質問者様の何らかの参考になれば幸いです
- n_kamyi
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症状固定の用語の意味としては、これ以上治療しても「劇的な改善が見られない場合」ですから、まったく回復しないわけではないので、新たに診断をしたのであれば、診断した日が症状固定日になるでしょう。
補足
ご回答いただき誠にありがとうございます。 確かに症状固定日が変わることで、通院日数も増えます。 怪我の相談や診断書について色々と話を聞きに行きましたので、診断書の治療日数は増えましたが、その間薬等は貰っていません。 そのような治療日数の分の慰謝料を請求しても構わないのでしょうか。 薬も貰っていないのに、被告から何しに病院に行ったのかと色々疑われそうで不安があります。(領収書を見れば薬を貰っていないことはすぐにわかると思います。) 薬も貰っていないのに実治療日数が増えることは変では無いのでしょうか。 それとも治療で無いならば、症状固定日はかわるとしても、実治療日数は変わらないよう医師にお願いすべきでしょうか。 長文乱文となりまして申し訳ありません。