• ベストアンサー

症状固定後の診断書について教えて下さい。

症状固定後に後遺症損害診断書と診断書を主治医に書いて頂くのですが、診断書の中に【症状の経過・治療の内容および今後の見通し】の書く欄があります。 私の場合セカンドオピニオンと言う形で今の病院に行っているので初めに行ってた整形外科の経過や治療内容は当然、今通っている先生は解りません。 その場合どうすれば良いのでしょうか? 通っている整形外科だけの経過や治療内容だけで良いのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

 『回答に対するお礼』の回答を致します。 ご指摘の欄の『症状の経過や過程』に付いては、現在の整形外科の先生はご自分で治療した期間しか書けないでしょうからそれで問題は無い筈です。相手保険会社が一括した分は、自賠責保険の立替分の回収のために今迄の『診断書や診療報酬明細書』が調査事務所に行っているか、或は回収に回すことになりますので相手の保険会社で支払った所までは調査事務所で掌握できます。それ以後の分をご自分で被害者請求をされるのでしたらその分の『診断書も診療報酬明細書』も調査事務所に提出しますので、レントゲン写真以外は全部揃うことになります。被害者請求での後遺障害の申請なら担当者の『意見書』も必要ない事に成ります。

ash2680
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

 後遺障害に成るかもしれない様な、交通事故でのお怪我に心より見舞い申し上げます。 後遺障害の認定の審査は相手の保険会社が一括対応している場合は相手の保険会社を通して、自賠責保険の調査事務所で担当者と顧問医によって審査致します。提出書類は『後遺症診断書』治癒や中止迄の『診断書・診療報酬明細書』のコピー『初期と症状固定時のXP写真』保険会社の担当者の『意見書』などを揃えて調査事務所に提出します。従って今迄の経過はそれらで解りますので、『後遺症診断書』は今の整形外科の先生の治療経過や所見で問題ありません。

ash2680
質問者

お礼

ありがとうございます。 後遺症損害診断書は今の整形外科の先生の所見と言うことは解ってます。 私の知りたいのは診断書の中に【症状の経過・治療の内容および今後の見通し】の書く欄があるのでここは今の整形外科の先生の治療経過でも良いんですよね? 話の流れですと一括対応の場合は相手保険会社によって自賠責保険の調査事務所で担当者と顧問医によって審査致します。と書いてあったので・・・ ちなみに私の場合は初めの整形外科は一括でしたが今の整形外科は一括ができなかったので私が立て替えています。 当然、第三者行為の手続きをして健康保険で治療しています。 それと、相手、自賠責保険会社に被害者請求しようと思ってます。

関連するQ&A