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株の売却の際の税金・扶養について

家を建てるのに、亡くなった祖父から嫁いだ時のために遺産としてもらった株を売却しようと思っています。 59000株を一株あたり400円で買い取ってもらいます。 上場企業ではありません。 その際、税金はどのような計算になるのでしょうか。 また、主人の扶養に入っているのですが、どうなってしまうのでしょうか。 知識が全く無く、申し訳ないのですが、噛み砕いて説明していただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>59000株を一株あたり400円… 単純に掛け算して「収入」は 2,360万円。 >その際、税金はどのような計算になるのでしょうか… 上場株であれば、「取得費(買った値段)」と「経費(証券会社の手数料)」を引いた「所得」が税金を計算する元になるのですが、非上場株のことは分かりません。 税務署にお尋ねください。 参考までに上場株なら、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm >また、主人の扶養に入っているのですが… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm いずれにしても、株による譲渡所得が 何十万の世界ではとうていないわけですから、夫が会社員なら年末調整で、夫が自営業なら来年の確定申告で、「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも論外であることは明白です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mmaz
質問者

お礼

大変遅くなりましたがありがとうございました

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