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第三号被保険者

厚生年金のことでお伺いします。私は平成9年7月に前の会社を退職して、主人と同居し始めました。 2年間ほど同居期間があり生活は主人に養ってもらっていました。平成11年8月に婚姻届を提出しました。平成12年2月に主人が独立しました。平成9年7月から平成12年2月まで第三号被保険者として認定してもらっているのです。 ということは主人の会社の方で手続きをしているということなんでしょうか。婚姻届を提出するまでの期間も認められているのです。 離婚する場合この第三号被保険者としての期間(婚姻届を出さずに同居していた機関)も年金分割対象期間に入るのでしょうか。分かりにくくてすいません。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>婚姻届を提出するまでの期間も認められているのです。 年金の場合には法定婚のみならず、事実上婚姻している者、つまり事実婚である場合にも配偶者として認めますから、事実婚であるとして認めてもらったのでしょう。 >離婚する場合この第三号被保険者としての期間(婚姻届を出さずに同居していた機関)も年金分割対象期間に入るのでしょうか。 はい。要件としては「第3号被保険者であった期間」となっています。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

http://www.kouritu.go.jp/nenkin/pdf/rikonbunkatsu.pdf#search='%E5%B9%B4%E9%87%91%E5%88%86%E5%89%B2%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E6%9C%9F%E9%96%93' おそらく、旦那さんが届出をして、 事実上婚姻関係にあるものとして、あなたを第三号非保険者で あると届出をしたのでしょう。 但し、厚生年金を既に旦那さんが抜けられていると思うので もしそういったことになっても、 いくらも分割されないのではないですか?

  • 326june2
  • ベストアンサー率14% (62/417)
回答No.1

3号届けは健康保険が被扶養者になったときに被保険者の事業所に認定してもらい届けるものです。 その間は支払って無くても基礎年金が支払ったように発生するものです。  健康保険が被扶養者である事、そして配偶者であること(内縁はだめだと思います)が条件だと思います。 平成9年の頃は被保険者が3号届けを自分で届けなければ成らなかった頃です。 実際はどうだったのですか。

dai5syu22tai5
質問者

補足

同居するとき会社の方に聞くと健康保険だけは加入できるけど厚生年金は出来ないのでと言われたような気がします。 2005年ごろに制度が変わり、空白期間で認められていなかったものは届出をすれば認められるということを聞き、社会保険事務所に問い合わせると、その間は第三号被保険者になっていますと言われました。何も手続きしていないのにおかしいなと思いましたが、認めてくれているんだからいいかと思ってずっときました。 今回離婚することになり、少しでももらえるものはもらいたいので、社会保険事務所に分割でどれくらもらえるか聞きに行こうと思っています。

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