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オーダーレンタルの振袖の解約について
H20.11.23に呉服店で、H22.1用の振袖のレンタルに伺ったが気に入ったものは既に予約済みで困っていると、オーダーレンタル出来ると反物を見せてれ、その中で気に入ったものを見つけオダーレンタルを頼む。支払いは3ヶ月位の内に払ってくれれば良いと言ったので、内金等一切支払っていない。契約書等何も書かれていない呉服店の名・住・電・印&こちらの住・電・娘の名と\228,000の金額が書かれた紙を渡された。都合によりH21.2.21断りの電話を入れると、既に仕立ててしまったので困ると言って、翌22日仕立てた着物を持って10万円の仕立て代を払って欲しいと言ったが、違約の説明も無かったし・一銭も払ってないのに仕立てに出す事も知らなかったと拒否。H21.9.22本日、社長が\47,000の請求書を持ってきた。
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いっぱしの大人なんだから、自分の発言には責任持ちましょうよ。 口頭でも契約は成立します。 金額の合意もなされ、オーダー契約しているのですから、当然相手方は準備にとりかかってます。 一方的な解約がまかり通るわけありません。 違約の説明云々の問題じゃないでしょう。 一般常識として、オーダーレンタルで頼めば、キャンセルすれば費用が発生するというのは予想できる範疇の話です。 まぁ、自分のエゴを通したいなら通せば良い。 お店だって、小銭のために訴訟沙汰にしてくることはないでしょう。 あとは道徳観の問題です。 娘にセコイ親だと思われなきゃいいですがね。
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- onbase koubou(@onbase)
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一度、消費者センターに相談されることをお薦めします。 それで「一般的社会常識」を学べると思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 勉強になりました。 ありがとうございました。
- gookaiin
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それで、質問は何ですか?
補足
文章足らずですみませんでした。 2月に支払うつもりは無いとお断りした後、何も言ってこなかったので理解していただいたと思っていたら、7ヵ月後の本日再び請求書を持って来られたので驚きました。 支払わなければならないのでしょうか!?
お礼
回答ありがとうございました。 内金・もしくは全額入れてから仕立てに入ると思っていましたので、一年後の着物をこんなに早くに仕立ててしまうとは思っていなかったという認識の甘さでしたね。 ありがとうございました。