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ROM(主にゲーム)の違法範囲
- ROM(主にゲーム)の違法範囲について説明します。吸い出し、譲与(UL)、取得(DL)、単純所持について違法か否かを詳しく解説します。
- また、改正著作権法において技術的保護手段の有無に関わらず、ROMのダウンロードが違法化されないという点についても触れます。
- 質問文内で誤解されやすい点や最近の問題についても言及し、ROMの違法性について明確にします。
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○どこか間違っているでしょうか。 吸い出し → 違法ではない(ただし技術的保護手段によってガードされているものは違法) 基本的にはあっていますが、違法ではないのは私的使用のための複製なので、最初から吸い出したデータを記録したものを譲渡する目的で吸出しを行った場合には吸い出した時点で著作権侵害になります。 譲与(UL) → 著作権法違反。親告罪により逮捕、起訴される他、民事裁判にもなる 著作権法的な用語は「譲渡」ですね。しかし、(UL)というのはサイト等へのアップロードの場合に限る趣旨でしょうか?それであれば質問者さんのまとめであっています(公衆送信可能化権の侵害)。ROMに記録したもの(有形物)を譲渡する場合には、「情を知っていた」ときには著作権侵害となります。 取得(DL) → 違法ではない 後半の回答を参照。 単純所持 → 違法ではない 違法コピーであることを知りつつ、他人に譲渡する目的で所持していた場合は侵害とみなされます。それ以外の場合を「単純所持」と呼ぶのであれば、質問者さんのまとめであっています。 ○改正著作権法では技術的保護手段がされているか否かにかかわらず、(何故か)ROMのダウンロードは違法化されないと聞きましたがどうなのでしょう。 改正案では、「デジタル方式の録音または録画」のダウンロードが違法になるので、プログラムのダウンロードは「録音」でも「録画」でもないので違法にならない、という議論だと思います。ただし、ゲームについては、「映画の著作物」とした判例があるので(中古ゲームソフト事件)、違法の範囲に含まれるという議論も成り立つはずですけれどもね。これは実際の事件になってみないと分からないかもしれません。
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- InfiniteLoop
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○罰則が無いため判例にできないのではという疑問もありますが 確かに罰則がないので刑事事件にはできません。しかし、著作権侵害にはなるので、民事事件として損害賠償の請求などをすることは可能です。したがって、判例を作ることは可能です。 もちろん、違法ダウンロードをするようなのはほぼ個人だと思われるので、個人相手にいちいち裁判をする著作権者はいるだろうか、という現実的な問題もありますが、それでも抑止効果を狙った見せしめ的な裁判を誰かが起こす可能性はあると思います。
お礼
なるほど 重ね重ねありがとうございます。
お礼
大変ありがとうございます。 >ゲームについては、「映画の著作物」とした判例があるので 改正著作権法にアプリケーションやゲームソフトなど、デジタルデータ化できる他の物が含まれていないのはおかしいと思いましたが 司法の現場で柔軟に対応できるかもしれない、ということですね。 ただ、まだ罰則が無いため判例にできないのではという疑問もありますが。 最近、問題として一番大きく厄介なのがゲームのコピー問題だと思いますが、立法がそちらを向いていない気がします。 (安易な規制には反対ですが)