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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ダウンロード違法化について)

ダウンロード違法化法案の施行について

このQ&Aのポイント
  • ダウンロード違法化法案が1月から施行される
  • ダウンロード違法化法案により、動画やHTML、画像を集めるソフトの使用が違法となる可能性がある
  • ダウンロード違法化法案の適用範囲が具体的に明示されていないため、検索エンジンのキャッシュも違法となる可能性がある

質問者が選んだベストアンサー

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  • tozo
  • ベストアンサー率94% (16/17)
回答No.3

#2です。 なにやら直面されている問題がおありでしょうか。 補足されておりますとおり、実質的なダウンロード(記録、複製)なくして内容の確認はできかねますし、その時点で削除したとしても記録は行われているという点、ご心配されるところかと思います。 一応、著作権法は著作権者の権利を守ることを意図していますが、同時に正当な利用者にまで不安を与えるような事態は望んでおりませんので、新法の適用に当たっては業界への影響等を考慮しつつ、慎重な判断がなされるものと思います。 >片っ端からダウンロードするソフト 先述のとおり、任意のワードで検索された動画をダウンロードすること自体が違法とはいえません。 強いていえば、そうしたソフトを使うことで著作権侵害にあたる動画を見る可能性が高い、ということを認識したうえで、実際にダウンロードした著作権侵害にあたる動画を視聴しており、また常習的にそれらの行為を繰り返している場合は、故意に侵害行為を行っているとされる可能性はあります。 ある意味で、程度問題なところがあろうかと思います。 >著作権侵害にあたるものかの判断 今のところ、すべての動画の合法性を判別する方法は確立されていないため、安全策を取るならば、判断がつかないものは視聴をしない、ということになろうかと思いますが、ある程度は配信サイトのスタンスで判別できようかと思います。 たとえば、社団法人日本レコード協会(RIAJ)が発行するエルマークを表示しているか、 http://www.riaj.or.jp/shikibetsu/ Creative Commons等のマーク表示を行い、著作権の扱いを明示しているか、 http://www.creativecommons.jp/ Yahoo!等の社会的責任を負う企業が間に入って審査したうえで配信されているか、 などです。Youtube等、様々な方が自由にアップロードし、即時公開されるようなサービスの場合は、実質的に著作権のチェックも難しく、こうした保証は取りにくいかと思います。 (自由な公開の場、という意味で賞賛されるべきものではあるのですが…。) >侵害にあたるか分からない状態のデータを保持すること 新法では、「著作権侵害にあたるものであると知りながら録音または録画を行うこと」を禁じています。つまり、「侵害と知りながらダウンロードすること」を禁じているのであり、「侵害と知らない状態でダウンロードされた物を所持していること」を禁じているわけではありません。 したがって、侵害にあたるとわかった時点で新たにダウンロードすることをせず、速やかに削除すればよいとなります。 ※現行法(著作権法第113条)でも、侵害にあたることを知った上でそれらを頒布する(広める)目的で所持することは禁じていますので、いらぬ誤解を招かないためにも、わかった時点で削除することが好ましいといえます。 ご参考まで。

deep_tree
質問者

お礼

再度、丁寧な回答いただきありがとうございます。 とりあえず、運用してみないと、実際の逮捕者や判例が出るまでは、どうなるか分からないような感じを受けました。 ブラウザもIEやSafariの標準のままで拡張などしていなければおそらく問題ない法律でしょう。FirefoxはAdd-onで簡単に拡張できるのでちょっと問題かもしれません。 >なにやら直面されている問題がおありでしょうか。 問題と言うよりもこれからこういったツールはどうなるのかなぁと思っています。 作る方にも、使う方にもです。 例えば、動画サイトが何らかで摘発された時や、著作権者などが、おとりファイルを置き、アクセスログから、違法ファイルに大量のアクセスがあった人は意図的なアクセスをしたとして適用できそうです。 特に、ツールでダウンロードしていれば、ブラウザで気が向いたときに見る人と比較すれば、明らかに常習性があり意図的でしょうから該当するような気もします。 先読みツールなども頻繁にアクセスしますので危険かもしれません。 逮捕されPCを調べれば、無罪と分かるでしょうが、実際問題として逮捕された時点で、社会的には大きなマイナスを受けますので運用次第でしょうが危険な法律にも思えます。

その他の回答 (2)

  • tozo
  • ベストアンサー率94% (16/17)
回答No.2

平成22年1月1日より施行される改正著作権法(以下「新法」といいます。)についてのお話ですね。 新法で追加される第30条第1項第3号では、 「著作権侵害の動画等と知りながら受信する行為」は 著作権侵害にあたる(私的使用のための複製にあたらない)としています。 つまり、受信する行為が違法なのであって、受信ソフトが直ちに違法であるとするものではありません。 また、それが著作権侵害の動画等でないのであれば、受信することも違法とはなりません。 幇助と見なされうるかの判断はここが重要で、実質的に著作権侵害にあたる動画等の受信用に使用されており、作者もまたその事実を知りつつ(もしくはそれを意図して提供しており)なんらの対策を行わなかった場合、さらに言えばそれを助長するような改修、情報提供等を行っていたのであれば幇助とみなされる場合もありますが、たんに受信機能を持ったソフトウェアを提供していたことのみをもって幇助とは見なされません。 もう一点のご質問は検索エンジンのキャッシュ等についてですが、 新法で追加される第47条の5~第47条の8にかけて、バックアップや通信高速化のためのキャッシュ等の用途に限定して、著作物を記録、複製、送信等することを認めています。 (認められる範囲の詳細は、条件によって異なります。) ただしいずれの場合においても、それが著作権を侵害するものであることを知った場合、および不要になった場合には当該行為を禁止すると定めています。 つまり、著作権者からの情報提供等で著作権侵害にあたることが分かった場合、それらの著作物のキャッシュ等を削除することが求められますが、事前に著作権侵害に当たるものかを確認することまでは義務化しないという扱いです。

deep_tree
質問者

補足

非常に詳しいご説明いただきありがとうございます。 >新法で追加される第30条第1項第3号では、 >「著作権侵害の動画等と知りながら受信する行為」は >著作権侵害にあたる(私的使用のための複製にあたらない)としています。 例えば、動画サイトから、様々な動画を集めようと、片っ端からダウンロードするソフトの場合、まず、何がダウンロードされるか分かりませんが、無数にありますので、この中には違法なファイルが混じっているはずです。 また、ダウンロードする人が、キーワードを指定する場合、「ドラマ・映画・アニメ・クイズ」というキーワードを入れた場合、著作権を主張するものから、広く公開しているものまで、全てダウンロードされると思いますがこの行為は違法になるのでしょうか?先の場合と比べ、違法なファイルが混じる確率は確実に上がると思います。 仮に、全ての動画をブラウザ上でチェックし、ダウンロードを試みる場合、著作権を主張するものと、そうでないものを知る方法はあるのでしょうか? 以前、動画サイトで映画を見たのですが、内容が非常に素晴らしく、違法かと思ったのですが、最後のテロップで、同人グループが無料で公開しているものでした。 最近では、商業と個人作品の内容が逆転していることもありますし、タイトル数も非常に多く、テロップなどではっきりと主張しない限り、これが違法かどうかの判断もできませんが、どのように判断すればよいのでしょうか? また、先ほどブラウザで見ると言いましたが、見ている時点で、PCにはダウンロードされます。特に、自作でブラウザなど作った場合よく分かるのですが、一度は確実ダウンロードさせますので内容が違法か否かを調べるだけでも違法になるのでしょうか?すぐ消すか否かについては、ハードディスクの空き容量が少なければ消しますが、そうでない場合、永久に消さない設定にすることもできます。

  • Faq_Mom
  • ベストアンサー率16% (7/42)
回答No.1

ダウンロードって言ったってよ全てに著作権があるとは限らねーだろ あんたの思考だとダウンロードしてもらって飯食ってるベクターや窓の杜が潰れちまうじゃねーかよw

deep_tree
質問者

補足

当然、法律が変われば潰れるサービスもあるでしょう 逆に、規制緩和により新しいサービスもできますので、 法律次第かと思います。 特に、今まで違法だった検索サービスが 日本で開始できることのメリットは大きいように思います。