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DVDリッピング違法化とゲームROM吸出しについて

2012年10月からDVDリッピング違法化が施行され、個人の使用範囲であってもDVDのアクセスコントロールを回避してバックアップをとることが罰則無しの違法となりました、ただCDの個人使用の範囲での複製はアクセスコントロール回避を伴わないので違法に成らないと知りました。本題ですが、では、DVDリッピング違法化にともなって「個人の使用の範囲でのゲームの吸出し及びそれをエミュレータで起動させる行為」についてはどうなのでしょうか?、たとえば、最近のゲームであるPS3、XBOX360、Wii、3DS、DS、PSP、PS2、XBOX、ゲームキューブ、などはゲームのソフトにコピーガードやアクセスコントロールやまたはそれに含まれなくとも類似するような技術が使われているでしょうし、また最新であり現役のゲームでもあることから、今あげたゲームの吸出し及びエミュレータでの起動などはリッピング違法の範囲と解釈されてしまうのではないか?と私個人では思っていますが、実際のところはどうなのでしょうか?またそれとは別に、昔のゲームであるファミコン、スーパーファミコン、ゲームボーイ、ニンテンドウ64などは媒体がカセットでありコピーガードやアクセスコントロール技術なども施されていないようです、さらにこれらのソフトは既にお店に新品は出回っていないでしょうし、また現役のゲームでもありません、本当の本題になりますが、、今上げた旧作(ファミコン、スーパーファミコン、ゲームボーイ、ニンテンドウ64)のゲームのカセットから個人の使用範囲でROM データを吸出しエミュレータで起動する行為は違法なのでしょうか?それとも合法なのでしょうか?それとも憲法の文章を柔軟に解釈すればDVDリッピング違法の範囲であると法律では解釈されてしまうのでしょうか?客観的回答をして頂けると幸いです。

みんなの回答

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.7

技術によります。一般的にゲームに施されているのはプログラムの起動を制限するアクセスコントロールです。たとえばマジコンもアクセスコントロール回避装置として不正競争防止法では規制されますが、非正規ROMをDS上で不正に信号を送り実行を可能にするものであって、暗号方式のアクセスコントロールとは別物です。不正競争防止法で規制されるアクセスコントロールとは少々異なります。マジコンは著作権法で規制されません。 昨年技術的保護手段に加わったアクセスコントロールとは暗号方式でコンテンツを保護するものです。条文では 「当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるもの」 この「特定の変換」を必要とするようにコンテンツを「変換して記録媒体に記録」すること 難しければ暗号文をイメージしてください。この変換は暗号化と複合のことです。 「SAKURA」→「TBLVSB」と一時ずらして暗号化したとします。これなら「TBLVSB」だけをコピーされても複合できなくては意味がありません。コピー自体は防げないけどコピーしてもアクセスができないのがアクセスコントロール。複合、特定の変換が必要になるようにコンテンツを暗号化する技術です。 ゲームにそのような暗号化は普通ありません。特にカセットタイプなら専用の読み取り装置がなければ読み取られる心配ありませんし、ゲーム起動にいちいち暗号化解除していたら起動を遅れます。 条文は柔軟に解釈される場合もありますが、著作権法第2条第1項20号に定義されているのだから、これを無視してアクセスコントロールやコピーコントロール以外を規制するとは思えません。得に著作権法の学者は厳密に解釈する人が多いです。 著作権法はプログラムの起動、使用行為自体を規制しません(業務上のパソコンではみなし侵害規定あり)。英語ではコピーライトといいますが、著作権は「複製権」が中核となる権利です。形のない著作物を利用しようとすれば多くは有形的な複製になりますからね。 著作権法で問題になるのはリッピング時です。 「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会技術的保護手段ワーキングチーム報告書」 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h22_shiho_11/pdf/shiryo_1_1.pdf これも参考になります。ゲームにコピーコントロールがかけられていることは否定されています。さらにDSには暗号化なし。 3DSは暗号化されているらしく未だに完全攻略はされていません。 PS2のような円盤では暗号化がかけられているらしいですが、問題はリッピング時にその暗号が解かれているのかどうか。もし暗号化を解かずゲーム起動時に暗号を解いていたら複製権侵害とはいえません。

  • SPROCKETER
  • ベストアンサー率26% (2125/7982)
回答No.6

 ゲーム機エミュレータに関する議論の件数を調べてみたら、346件ありました。  ゲーム機エミュレータに関する議論は禁止されていると主張している人達がいますが、そういう規約は無いようです。実際、多くの人がゲーム機エミュレータに関して議論しています。  こういう事は書きたくないですが、自分勝手な法律を作って信じ込ませようという手口はやめてください。

  • ts3m-ickw
  • ベストアンサー率43% (1248/2897)
回答No.5

ハード、ソフトを両方とも所有している上で、吸い出したROMをエミュレータで実行しているのであれば違法とは言えないでしょう。 ROMの吸出しに関しては、 著作権の中に複製権(著作権法第21条)ってのがあって、 「著作者はその著作物を複製する権利を専有する」って定められてます。 従って著作物であるゲームのデータを吸い出して複製を作る「許可」が無く、 かつ、個人的な使用にとどまらない場合は違法となります。 (複製権は個人的な使用であればOK) エミュレータ自体には議論があって、 エミュレータそのものはグレーだけど違法とまでは言えないって話だと記憶しています。 ただし元の製品が特許などを取得している場合、それを侵害している可能性はあります。 ファミコンだと特許は満了(出願から20年経過)になってます。 こういう法律論みたいな質問はOKだと思う(カテゴリは社会>法律にして欲しかったけど)。

  • fenglu
  • ベストアンサー率43% (317/735)
回答No.4

違法性の有無を問わずここでの質問は規約違反です。 他所でやってください。

回答No.3

個人であっても違法です、罰則が無いだけ。 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1207/12/news106.html データーの吸い出しも合法では無いですよ。 民法上は違法です、購入時の契約にプログラム、およびデータの改変はしないと言う契約の元、ソフトを買っているので、契約違反になります。

  • SPROCKETER
  • ベストアンサー率26% (2125/7982)
回答No.2

 どれも違法になるのでしょうが、罰則が無いので、取り締まらないという事になっているようです。  ゲーム機エミュレータに関しては以下のサイトに詳しい情報があります。  ゲーム機エミュレータ:http://www.emu3.com/  すでに生産中止になっているゲーム機はエミュレータ以外にゲームの起動方法が無い為、エミュレータを使う以外に遊ぶ方法がありません。それを取り締まる法律では無いようです。  従って、過去のソフトをROMカセットから吸い出して、エミュレータ上で動かしても、個人の使用に関しては問題無いようです。吸い出したゲームソフトを違法に複製して販売すれば、著作権侵害で罰せられるでしょうが、そうでない限りは法律に触れる問題では無いでしょう。  ソニーのPS1・PS2では、エミュレータの製造に関する裁判でソニー側が敗北しており、自由に使って問題無いようです。

  • Eureka_
  • ベストアンサー率41% (5079/12273)
回答No.1

エミュレータに関する質問は禁止事項です(客観的な回答)