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税務署は犯罪を見過ごすものか?

先日国税から調査員と名乗る2人組がきました。 私の会社印と住所印、三文判で個人印を押印した借用書数枚を見せられました。 私の筆跡に似ているような感じでしたが、あきらかに自身の筆跡とは違って見えましたし、全く身に覚えのないものばかりでした。 見せられた数枚以外に後50~60枚くらいあるとのことでした。 どうやら親しかった知人Aが私自身の名前を使って税金逃れをしていたそうです。 訪ねてきた調査員に犯罪ではないのかと聞いてみても、国税の方としては特に何もできないそうです。 私自身とすれば、知らなかったとはいえ、勝手に借用書を作られ、腹立たしい限りです。 知人Aに問いただしたところ、知らないというばかりです。 知人Aとは、数年前私自身がAに代わって支払った代金の返済を求めたところ逆切れされてから疎遠になっていました。 その上、共通の友人数人に私自身の悪評を言いふらされましたので、こちらとしても無視できない状態です。 その借用書のコピーもなく、現時点ではなにも出来ない状態ですが、どうにかならないものでしょうか?

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回答No.3

>国税の方としては特に何もできないそうです。 何も出来ないというのはおかしくて、それが脱税のためのものであれば、故意の脱税として摘発はされるはずです。 ただあくまで罪は脱税に限ります。 というのもは国税調査官(調査員ではなく調査官のはずです)にしても税務官にしても、取り締まるのはあくまで脱税だからです。 ご質問のように借用証書の偽造ということで思い浮かぶのは文書偽造の罪です。こちらの管轄は警察・検察ということになります。刑法犯ですから。 ただご質問のような私文書の偽造についていうと、ちょっとそれを問うのは難しいかもしれません。 刑法 第159条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 というものがありますが、ここで「行使の目的で、」というのが結構くせ者だからです。ご質問者からお金をせしめようとしたのであれば、行使の目的になるのですが、、、、、話は脱税ですからね。 民事は、、、厳しいですね。なんにしても実害がない以上はどうにも出来ないです。実害がなければ民事訴訟は意味をなしません。

noname#212304
質問者

お礼

ご丁寧な回答有難うございました。 刑法も厳しそうです。大変有難うございます。

その他の回答 (2)

  • 15467980
  • ベストアンサー率20% (156/744)
回答No.2

>どうやら親しかった知人Aが私自身の名前を使って税金逃れをしていたそうです。 >私自身とすれば、知らなかったとはいえ、勝手に借用書を作られ、腹立たしい限りです。 あなたに直接被害が無いのであれば何も出来ません。 >その上、共通の友人数人に私自身の悪評を言いふらされましたので、こちらとしても無視できない状態です。 名誉毀損罪。 そのことによって業務上の被害を受けたのであれば 信用毀損罪・業務妨害罪(偽計業務妨害罪) ぜひ訴えてください。

noname#212304
質問者

お礼

やはりそうですか。 直接被害が無いので仕方がないということですね。 名誉毀損罪の方は業務上の被害があれば、訴えることができるわけですね。 ご回答大変有難うございました。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.1

 税務署の仕事じゃないからでは? 休み明けにでも「行政書士」に相談してみたらどうでしょう

noname#212304
質問者

補足

確かに税務署の仕事ではないと断言されましたね。 相談は弁護士ではなく、行政書士ですか?

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