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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公証人の犯罪2)
公証人の犯罪2
このQ&Aのポイント
- 公証人の犯罪を話題に売買証書や領収書の不正を明らかに
- 売買証書や領収書の筆跡や印影に疑問の声
- 公正証書の作成や登記手続きにも不正の疑惑
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noname#864
回答No.1
公正証書が伯母さんが出向いていることになっているとのことですが、その際、通常 であれば、公証人が事前に伯母さんと面識がないかぎり、なんらかの身分証明書の提 示を求めて、間違いなく本人なのかどうか確認します。公正証書が偽造というために はこの推定を覆すことが求められます。伯母さんが身分証明書は一切持っていない、 とか、絶対に作成された日には公証人役場に行くことはできなかった、というような ことを証明できればいいのですが。 それと気になるのは、公証人役場からの文書という普通に生活している人には届くこ とのないものなのですが、なにか別の理由では公正証書作成をその知人へまかせたこ とがあるのでしょうか?謄本を送付するのは、まさにこうしたトラブルを避けるため ですから、伯母さんのされた対応は大変残念なことです。 なお、謄本は原本ではありませんからゴム印なのは普通のことです。原本を確認する必要があります。公証人が死亡しても原本の保管は別の公証人が引き継いでいるはず なので、そこへ申し込めばみることができます。
補足
ご回答どうもありがとうございました。 公正証書謄本が手書きで作成されているとは全く知らず、 公証人が詐欺に加担したものと勘違いしておりました。 公証人の名誉を傷つけてしまい反省しています。 ところで、犯人側が無知な伯母を法的に縛ってしまう為に 記述内容的には不実の公正証書を作成したことには変わり なく、売買契約書、領収書ともに伯母の自筆でないもので すが、一般論として法的には公正証書があれば抗弁のしよ うが無い、と解釈してよろしいのですね。 とても悔しいことですが、社会勉強になりました。 ありがとうございました。 また別件で質問するかもしれませんが、その節はまた よろしくお願いします。