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4年間未払いのクレジットカードの請求
私の知人からの質問です。 4年前に知人の奥さんが内緒で高島屋のクレジットカードを作成し、14万円もする健康器具を購入したらしいのですが、購入後、奥さんは脳梗塞で植物人間状態になってしまいました。 問題の健康器具は家にも奥さんの実家にも見当たらず、奥さん宛の請求書、督促状が家に届いていましたが、夫である知人は奥さんから何も聞かされていなかったため、そのままにして4年が過ぎてしまいました。 最近になって債権回収会社が実態調査に家に来たらしく、調査人を捕まえて問いただしたところ、購入契約書を見せられたそうです。 恐らく奥さんの筆跡でしょう、そこには知人の名も、書かれていたそうです。 調査人には奥さんに確認する事が出来ない旨状況を説明しましたが、それ以降、知人の名前で強迫めいた督促状が届くようになりました。 そこで質問ですが、夫である知人に支払いの義務があるのかどうかを確認したいのですが、ご存知の方、ご回答を宜しくお願い致します。
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その植物状態の奥さんは、行為能力はもちろん意思能力も無い状態でしょうから、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい(恐らく夫が選任される)、特別代理人が奥さんに代わり今後の交渉をしていく事になると思われます。まず、このクレヂットカードによる売買契約は、奥さんが植物状態になる前に締結されたものですから、他に無効・取消事由でも無い限り、契約は有効です。従って、植物状態であろうとも、奥さんには支払い義務があります。しかし、このような商売上の債権(商事債権)は消滅時効が原則5年ですが、高島屋のような小売商人の売却した商品の代金債権の消滅時効は2年ですから、すでに消滅時効は完成している事になります。そしてその消滅時効を援用すれば支払い義務は消滅します。ただし、債権者が時効完成前に、時効の中断をすればその期間は最初から起算し直すので、時効は完成しない事になります。しかし、質問の内容から判断すると、債権者は請求しているだけです。債権者からの郵便などによる単なる「請求」は、そこから6ヶ月以内に裁判上の請求をしないと時効は中断しません。また債務者(奥さん)がこの債務を承認しても、消滅時効は中断しますが、植物状態ならその心配は無いと思われます。従って、今のままなら消滅時効は完成していますので、時効を援用すれば、支払い義務は消滅します。債権回収会社が強迫めいた督促状が来ていたのは、裁判等を起こすのは面倒である事等から、それをせずに、何とか消滅時効完成前までに、または消滅時効を援用される前までに、支払わせようとしていたものと推察できます。時効の援用の方法は、弁護士等の専門家にお尋ね下さい。なお、この奥さんの売買契約により、夫が直接支払い義務を負うかどうかについて及び、高島屋から債権回収会社への債権譲渡の有効性については、NO2さんが述べられている通りだと思います。
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- maresuke1209
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その契約書の何の欄に知人の名前が書かれてあったのでしょうか? 単にクレジット契約で、夫の名前を書いただけであれば、審査のためのものですから、その知人に支払い義務はありません。 しかし、その契約書の欄が保証人あるいは連帯保証人であれば支払い義務はあるでしょう。奥様が勝手に書いたかどうかは、また、別の問題です。 ひとつ疑問なのは、回収に来たのが債権回収会社とのことですが、高島屋もしくはクレジット会社からの内容証明による債権譲渡通知は来ていたのでしょうか? 民法上、債権を譲渡するには、債務者の承諾もしくは確定日付のある書面による通知が必要で、これがなければ、高島屋もしくはクレジット会社は第三者に債権を譲渡してもその譲渡そのものが無効となってしまいます。 いずれにしろ、判断するための基本的な情報がご質問では不足しています。きちんとした書類等をそろえて専門家へ相談することをオススメします。
お礼
貴重なアドバイス有難うございました。
- wulong
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督促状を4年もシカトとはいい度胸ですね。 正式な契約書があり、更に4年もの間督促を無視しつづけたのでは相手に理がありすぎますね。 今さら支払い拒否は難しいのではないでしょうか。 おとなしく支払うのが吉でしょうね。 品物が無いと言い張ったところで、奥さんが元気な間にどうかしたと言うことも考えられますしね。 逆に考えてください。これがどうにかなればそれこそ問題だと思いませんか?
お礼
どうも有難うございました。 確かに逆に考えたら大問題ですね。
お礼
参考になりました。 どうも有難うございました。