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アルバイトの有給休暇 海外ダミー会からの出向社

飲食店でアルバイトを約3年週2ほどのペースでしていました。 就職活動に伴い、辞めて最後に有給をもらおうとおもったのですが、駄目だと言われました。 それに対しアルバイトにも有給は法律で保障されてる旨の事を伝えると 自身の雇用形態がシンガポールの(ダミー)会社に雇用され、そこからの出向という形になっているので日本の法律は適用されないということを言われました。 そんな言い訳が通ってしまうものなのでしょうか。浅学につきそこまで深くはわかりませんのでご存知のかたいらっしゃいましたらご教授願います。

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回答No.1

日本にある外資系企業にいても日本の労働基準法が適用されます。 ご質問者様の場合ですと3年間週2で働いたと言うことですので、今年度の発生分は比例付与として計算すると4日、昨年度分も4日有ります。ですので合計8日分の有休がもらえます。くれないんなら労働基準監督署に行きますって言ってみてもいいんでは^^

ixm2133
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ではそういうこともちらつかせつつ交渉してみようと思います。

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